〇義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例の施行について(抄、勤務時間等関係)
(原文横書き)
昭和46年12月24日
46教職号外教育委員会
県立学校長
名教育事務所長
市町村教育委員会
このたび、別添のとおり、「義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例」(以下「条例」という)が昭和四十六年十二月ニ十四日愛知県条例第五十五号をもって公布され、昭和四十七年一月一日から施行されることになりました。この条例の内容の概要および留意すべき事項は、下記のとおりでありますから、事務処理上遺憾のないように願います。
なお、各教育事務所にあっては、管下の市町村教育委員会に対し、この条例の趣旨を徹底されるよう願います。
記
第一この条例の趣旨
この条例は、地万公務員法第二十四条第六項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十二条ならびに国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第八条および第十一条の規定に基づき、小学校、中学校、高等字校または盲学校、聾学校もしくは養護学校の小学部、中学部もしくは高等部(以下「義務教育諸学校等」という。)の教育職員(校長、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時動務の者に限る。〉、実習助手および寮母をいう。県費負負担教職員を含む。)の職務と勤務態様の特殊性に基づき、新たに教職調整額を支給する制度を設け 時間外勤務手当制度は適用しないこととする等その給与その他の勤務条件について特例を定めることを趣旨とするものであること。(条例第一条)
第三 義務教育諸学校等の教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等
1 時間外勤務に関する基本的態度
教育職員については、正規の勤務時間(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「勤務時間条例」という。)第三条に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)の割振りを適正に行ない、原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超える勤務をいい、勤務時間条例第八条第三項に規定する日における正規の勤務時間中の勤務を含むものとする。以下同じ。)は命じないものとすることとしたこと。(条例第六条第一項)
なお、実施にあたっては、次の諸点に留意すること。
(1) 教育職員については長時間の時間外勤務をさせないようにすること,やむを得ず長時間の時間外勤務をさせた場合は、適切な配慮をするようにすること。
(2) 教育職員について、日曜日または休日等に動務させる必要がある場合は、代休日等を講じて週一日の休日の確保に努めるようにすること。
(3) 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、学校の運常が円滑に行なわれるよう関係教育職員の繁忙の度合い、健康状況等を勘案し、その意向を十分尊重して行なうようにすること。
また教育職員の勤務時間の管理については、教育が特に教育職員の自発性、創造性に基づく勤務に期待する面が大きいことおよび夏休みのように長期の学校休業期間があること等を考慮し、正規の勤務時間内であっても、業務の種類・性質によっては、承認のもとに、学校外における勤務により処理しうるよう運用上配慮を加えるよう、また、いわゆる夏休み等の学校休業期間については教育公務員特例法第十九条(研修)および第二十条(研修の機会)の規定の趣旨に添った活用を図るように留意すること。
(4) 勤務時間の割り振りを適正に行なうためには、勤務時間条例第二条および第三条の規定の活用について考慮すること。
2 時間外動務を命ずる場合
教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で臨時または緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとすることとしたこと。(条例第六条第二項)
(1) 生徒の実習に関する業務
(2) 学校行事に関する業務
(3) 教職員会議に関する業務
(4) 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務
なお、これらの業務の具体的内容は次のとおりであること。
(1) 実習とは、校外の工場、施設(養殖場を含む。)、船舶を利用した実習および農林、畜産に関する臨時の実習を指すものであること。
(2) 学校行事とは、学芸的行事、体育的行事および修学旅行的行事を指すものであること。この場合における学校種別ごとの字校行事とは、それぞれの学習指導要領に定める上記学校行事に相当するものであることに留意すること。
(3) 非常災害等やむを得ない場合ロに必要な業務とは、非常災害の場合に必要な業務のほか、児童・生徒の負傷疾病等人命にかかわる場合における必要な業務および非行防止に関する児童・生徒の指導に関し緊急の措置をな必要とする業務を指すものであること。
3 宿日直勤務
宿日直勤務については従前の例によることとしたこと。(条例第六条第三項)