一宮市教組発1101号
                                      2011年 6月30日
一宮市小中学校長会
会長  大竹 和典 様
                                    一宮市教職員労働組合
                                    執行委員長 野田邦昭
 
申し入れ書
 
 日頃より一宮の教育発展のために尽力されていることに敬意を表します。
 つきましては、子どもたちの教育環境をよくし、働きがいのある学校にするために、下記の事項について話し合いをもちたいと思いますので、内容をよくご検討の上、誠意ある回答をお願いします。
 
 1.教職員の勤務時間について *本文書中「8時間勤務」の文言は、7時間45分勤務と読み替え                 る。
○(1)2008年4月に京都地裁に続き2009年10月の大阪高裁で、教員の長時間労働の常態化は 労基法違反という判決が出された。教育委員会・学校長に安全配慮義務違反を認めたものである。アンケートなどからも一宮市でも長時間労働が常態化している実態がうかがわれる。
  @ 現在の一宮の教師の勤務実態を、どのように把握し認識しているか明らかにすること。
  A 長時間労働の常態化を放置しないため、多忙化解消のため、今年度校長会として何を削減し簡   略化したのか明らかにすること。
○(2)以下の項目は、愛知県教職員労働組合協議会と県校長会が2003年2月15日に確認したものであり、一宮市の校長会も同意した内容である。また、2007年の2月、県校長会は愛教労との話し合いにおいて今まで通り「休憩なしの8時間連続労働を実施したときには、その時点で勤務拘束を解除する」と明言している。休息時間の廃止で、DEの休息に関わる部分は無効となったものの、小休止的行為は認められている。DEの休息に関わる部分以外従来通り以下の項目について、今年度も誠実に履行すること。
  @ 勤務時間に関わる問題は、労使協議事項として、市教委・校長は、誠意を持って交渉に当たること。 
  A 校長は、勤務の割り振りにあたって、所属職員との合意形成に努力しなければならないこと。
  B 45分の休憩時間は、一斉付与が原則であること。
  C 休憩時間は、勤務場所を離れ、自己の時間として自由に利用できる時間であること。
  D 児童生徒が在校している間は、本来の休憩・休息はとりにくい状況にあること。
  E 午前午後各15分の休息時間については、校長はその確保のため最大限の努力をする必要があること。
  F 45分の休憩時間が与えられることなしに、8時間を超えて勤務を命ずることは違法であること。
  G 45分の休憩時間を割り振られた時間通りに与えることができなかった場合は、その日のうちに与えなければならないこと。
  H 教員には、4%の教職調整額が出ているから、超過勤務は当然という認識は誤りであること。
  I 一日の勤務時間が合計8時間を超えた場合は、速やかに別の日の勤務との間で振り替えを行い、一週間あたり40時間をこえてはならないこと。
○(3)昨年、上記の項目の確認をもとに、「尾西、木曽川でも同じ方向で進んでいる」との回答があっ  
たが、今年度どうなったのか具体的に明らかにすること。
○(4)2009年2月17日、愛教労が県教委との交渉おいて以下の業務は、命じられたものであれば割り振り変更の対象になることを確認したものである。以下の項目で時間外勤務が命じられた場合は、割り振りの変更を行うこと。
  @ 職員会議(学年会・校務分掌上の会議)、職員研修、研究授業の準備
  A 学校行事(準備時間を含む)(例)運動会のための早朝練習・準備を含む
  B 児童生徒の指導にかかわる業務
 A.児童・生徒の指導・安全指導・パトルールにかかわる業務
 B.児童の安全確保のための早朝の登校指導・放課後の下校指導
 C.進路指導に関する業務(入試発表指導)
 D.補習業務
 E.児童・生徒会・委員会指導
  C PTA活動、地域教育会議の活動
 A.委員会    B.地域教育会議(体育祭)に関する業務
 C.地区懇談会  D.街頭補導・パトロールに関する業務
  D 家庭訪問・保護者面談・評価活動・成績処理・通知票記入の時間
  E その他翌日以降に持ち越すことのできない重要な校務
  F 翌日以降に持ち越すことのできない授業資料の作成
 (5)2006年4月3日、2008年1月31日に出された文部科学省通達(通知)の内容に基づき、学校における教職員の勤務時間の適正な把握に努めること。
○ @ 校長は、労働時間を適正に管理するため、教職員の始業、終業時刻を確認し、これを記録すること。
    勤務時間の確認は、管理職の現認、タイムカードによる記録、自己申告のいずれかで確実  に行うこと。
○ A 昨年度から導入された「長時間労働による健康障害防止に向けた在校時間等の状況記録」について、以下の点を明らかにすること。
    ア、4月以降、月100時間以上の超過勤務者の人数とそれについての対策。
    イ、4月以降、月80時間以上(厚労省の過労死ラインの基準)の超過勤務者の人数。
    ウ、上記の「状況記録」に基づいて、教職員の健康障害防止対策をどのようにとったか。
    エ、2010年(平成22年)3月5日に出された「勤務時間の適正な管理及び長時間労働による健康障害防止について」の「1 勤務の適正な管理について」の項目については、どのように扱うのか。
○ B 労働時間に記録に関する書類については、労働基準法109条に基づき、3年間保存すること。
   また、一昨年度、昨年度「検討したい」とされた個々人の割り振り変更簿の作成はどうなったのか明らかにすること。 
○ C 勤務時間を超えた在校時間のなかに割り振り変更の対象となる時間がかなりある。当面は、在校記録を利用して、確実に割り振り変更を行うことにより、超過勤務を解消すること。
○(6) 厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」(2001年4月6日基発339号)通達やその内容を発展させた「サービス残業総合対策要綱」「サービス残業解消対策指針」(2003年5月23日)に基づき、次のような適切な措置をとること。
  @ 会議・現職教育
    ア 勤務時間を超えた時間に計画しないこと 
    イ 時間がかかることが予想される場合は、何回かに分けて行うこと。または、勤務時間を延長する場合は、事前に何時までの勤務かを知らせ、その時間の割り振りをいつ行うか明らかにすること。
    ウ やむを得ず勤務時間を超えるときは、一度、職員にはかって合意のもとで行うこと。    A 成績処理、通知票記入のため学期末の会議をなくすなど最低20時間は確保すること。
  B 各教諭の持ち時間数が最大24時間を超えないこと。
  C 登校指導・下校指導
ア 登校指導を強制しないこと。また、自主的である場合でも恒常的に行っている場合は勤 務と見なし割り振りを行うこと。
    イ 勤務時間内に帰って来られないような下校指導は計画しないこと。
  D 部活動
 ア 勤務時間を超えた計画を作らないこと。
 イ 勤務時間を過ぎて行わないこと。やむを得ず越えたときは割り振りの変更をを行うこと。
  練習の都合で遅れた場合でも、用事があるなど都合がつかない人は帰れる体制を作ること。ウ 全員割り当ての体制は、実質的に無駄が多いので希望制を基本とすること。
    エ 部活動のために、学年会等の打ち合わせが勤務時間外になるケースがよく見られ、大きな弊害を生んでいる。小学校における部活動を、制限縮小すること。
    オ 県教委(2011,2,22)の回答通り、休憩時間中の部活の割り振りを4月にさかのぼって行うこと。
  E 勤務の割り振りの変更をするとき、あらかじめ通告し全員に徹底することはもちろんのこと、全員が取れるように工夫すること。
    やむを得ずとれない場合は後日とるように指示し、現認すること。
○(7)ボランティアの名の下に、部活動、週休日及び休日の勤務(大会の引率、地域の行事等への参加)をさせないこと。
○(8)夕休憩時間中の部活をボランティアでお願いするなどと矛盾した指示をしないこと。(休憩時間をとらせるのが管理職の責務であるから)
○(9)やむを得ず時間外勤務を命ずることができるのは、限定4項目のみであることを正しく理解していない校長が今でもいる。校長会は、条例にのっとり、責任を持って全ての校長に周知徹底すること。
○ (10) 選手権大会のつきそい教員には、全員の手当支給もしくは勤務時間の割り振りの変更を行うこと。
○ (11) 週38時間45分勤務制を厳守し、土曜授業の実施や夏休み、冬休みの短縮等教員の負担をこれ以上拡大しないこと。
○ (12) 公立図書館と学校図書館のカードを併用することは、現状では無意味であり、弊害の方が多い。
   よって、公立図書館のカードづくりは止めること。
○ (13) 養護教諭の複数配置を、市に強く求めること。
○ (14) ホームページの更新を毎日のように行っている学校があり、大きな負担となっている。更新は週1回程度を基準にし、担任のある教師に担当させないこと。
○(15)学級経営案、進度表、評価計画、出席簿、集金簿、給食実施簿、累積簿等を勤務時間中に処理できるように配慮すること。
    時間が確保できない場合は、割り振り変更で対応すること。
出席簿や給食実施簿の係に対して、勤務の割り振り変更をすること。
○(16)見なし勤務規定にそって、土日の勤務を正確に扱うように校長会で確認すること。
    (毎年必ず、勤務の割り振り変更で勤務を解除するという校長がいる。)
 
○2.衛生委員会について
 (1) 月に一度衛生委員会を開催し、職員の健康の保持増進やストレス軽減の対策をとること。また、事前にアンケートをとるなど全職員の意見を反映させること。そして、委員会の結果を全職員に報告すること。
 (2)1992年に、当時の労働省が出した「快適職場環境指針」に従い、校長は快適な職場作りのための最善の努力を払うこと。オーバーワークや過度のストレスでうつ病になる前に対策をとること。今までどんなことに力を入れてきたか、また、今後、どのような対策をとるつもりか。
 (3)職員の危険及び健康障害を防止するための対策をとること。とりわけペンキ塗り、プール清掃不審者対策は、市の業務とするよう要請し、学校の教職員にはさせないこと。
 (4)学校公開が、子どもや教職員のストレスを増加させている現状がある。
   公開期間、時間を削減すること。保護者アンケートを実施する場合は記名式とすること。
 
3.不審者対策について
○(1)不審者対策の根本は、行政の責任である。そのことを自覚し、以下の点を市に強く要求しその実現を図ること。
@ 警備員や交通指導員の配置
A 教室へのインタホンの設置
B 廊下の放送設備の改善 
○(2)不審者対策の名のもと、すぐ職員に多大な負担を求めたり勤務時間を無視した対応がとられがちである。教員は、不審者に対応する専門家ではない。教員がその本務に専念する時間を保障すること。また、つきそい下校は原則として行わないこと。
 
○4.教員評価制度について
 (1)制度について、教員全体の合意が得られていないことは明らかである。従って、評価シートの提出を強制しないこと。また、数値目標の設定を義務づけないこと。  
 (2) 校長は、制度について柔軟に対応し、教職員の協力共同が損なわれないように責任を持つこと。また、給与へのリンクには絶対反対すること。
 (3)面談時間を確実にとり、実践の悩みや方法を相談できる場にすること。特に、3学期の面談は、結果を報告するだけでなくその基準を明らかにし、教師が意欲を持って来年度へ生かすことが出 来るような内容にすること。
 (4)裏面の評価は行わないこと
 
 5.少人数学級の実現及び児童生徒の教育環境について
○(1) 小学校1、2年生以外の少人数学級を実現するため、最大限努力を払うこと。犬山方式を積極的に検討し、少人数学級の早期完全実施を実現するよう市当局に強く働きかけること。
 (2) 児童生徒の教育環境改善のため、以下の点を市に強く要望すること。
○ @ 教育予算の増額
○ A 地方交付税の図書整備費は、全額学校の図書充実のために当てること。
○ B 老朽化し不足しがちな児童生徒用机いすの整備充実を図ること。
○ C 使いやすくて清潔なトイレへの改修を進めること。業者によるトイレ清掃は学期に1回以上実 施する。
○ D 施設のバリアフリー化を進めること。
○ E 派遣司書の勤務日や時間を増やし、仕事内容を充実させること。
 
6.効果的な教授及び学習の条件について
○(1)教員が授業の準備に専念できるよう、行事、諸会議、出張、提出物等の精選を行うこと。また、今年度削減したものを明らかにすること。
○(2)学年会の時間を、勤務時間内に原則として週1回確保するよう、月予定に書き入れること。
○(3)学期末の成績処理や通知表作成のための時間を、最低20時間を確保すること。また、個人情報の漏洩を防止する上でも、事務処理等の時間を勤務時間内に十分確保すること。
確保できない場合は、勤務の割り振り変更で対応すること。
 (4)管理職と一般教員の間で研修の機会均等を図ること。旅費の予算が削減された中、従来の出張の見直しと精選を図ることで、自主的な研修の機会を保障すること。なお教科書の研究は教員の本務であり、教科書展示会への参加を出張として認めること。
○(5)長期休業中は正規の勤務時間内であっても、業務の種類・性質によっては、校長の承認のもとに、学校外の勤務により処理しうるよう運用上配慮を加えることは、教育公務員特例法や勤務時間に関する通達「義務教育諸学校等の教職員の給与等に関する特別措置条例の施行について」に基づく当然の措置であることをすべての校長に周知徹底させること。
 (6)研修報告書の提出を義務づけないこと。また、報告書の内容は、報告者の自主性に任せること。
○(7)事務用品は、年度初めに希望を聞くなどして、校務を全うするのに必要なものを全て支給する よう改善すること。また、携帯電話を学校に支給するよう、市に要望すること。
○(8)県教委の「小中学校教職員定数配当方針」にしたがって、教頭は学級対応分の教諭として、また教務・「校務」主任は専科教諭または学級担任として、その職務を果たすよう改め相応の担当時間数を持つこと。それに伴い、管理職が作成すべき文書を教務「校務」に作成させないこと。
○(9)「学力テスト」に参加しないこと。 
    昨年度は採点作業に多大な時間を費やし、現場は大変な負担を強いられた。今後どう改善する   のか明らかにすること。
○(10)合唱祭は、初め1年だけということで始まったが、ずるずると続けていることや順位や賞まで
   つけていることに現場の不満は大きい。はじめの約束通り合唱祭は中止すること。
○(11)一昨年度より授業時数が増え、勤務時間内には毎日仕事が片づかない事態となっている。授業後の時間が少しでも多くなるように、日課表を見直すこと。また、木曜日の下校時刻を早め、事務処理や教材研究の時間を確保すること。
 
7.学校訪問について
 (1) 県教委による「学校運営の改善について(通知)」(平成8年4月16日)にある諸会議の精選に基づき学校訪問を簡素化するよう市教委に要請すること。当面、現行の学校訪問は1年おきとし、半日日程で行うようにする。
○(2)研究授業の他校への公開は、授業者・反省記録者に過大な負担を強いているので、公開を中止するよう市教委に要請すること。また、他校の研究授業への参観を割り当てたり強要したりしな
   いこと。
 (3)学校訪問のための特別な準備をしないこと。
  @ 「平素の活動をみてもらうのが基本」という原則から、学校訪問のためのスケジュール表を作らないこと。
○ A 学校訪問のために特別な大掃除をしないこと。
○ B 学校訪問のための管理職による校内巡視や点検をしないこと。
○ C あいさつをはじめとした子どもたちへの管理的締め付けをしないこと。
○ D 法的根拠のない教科等指導員の派遣を要請しないこと。
○(4)学校訪問記録の作成は、訪問した主事の職務であり、学校側の職務でないにもかかわらず、訪問記録を市教委に提出するのはなぜか。提出しなければより簡単な記録ですますことができる。
   よって、記録を提出しないこと。
○(5)学期末(6月下旬、11月下旬)の学校訪問は、行わないように教育委員会に要請すること。
 
8.教職員の身分及び組合への差別、干渉行為について
 (1) すべての教職員を出身大学、性別、所属組合にかかわらず平等に扱うこと。
○(2) 校長自らが率先して、教師、子どもの人権を尊重すること。なお、毎年管理職による人権無視 の行為が繰り返されている。その責任の大きさを自覚し、今後一切起きないように全校長に指導 徹底すること。
セクハラ、パワハラ発言に対して、厳しく指導すること。
○(3) 管理職による市教組ならびに市教組組合員に対する不当労働行為を絶対しないこと。万が一行われた場合には、文書による謝罪を行いその責任を明確にすること。
 (4) 管理職への任用に、組合差別をしないこと。
 (5) 持ち時間数、校務分掌等で、一宮教組役員を優遇しないこと。
○(6)「指導力不足教員」にかかわって、学年や学級に問題が生じたときは、担当教師の責任に問題を矮小化せず、その原因や対策を明らかにするため、教職員の協議と合意を尊重する校内協力体制を確立すること。また、「指導力不足教員研修制度」を悪用し、教師をおどしたり、管理の手段に用いたりしないこと。
○(7) 校内人事は、本人の希望をきちんと聞き、最大限尊重すること。希望に添わない場合は、本人 の納得を得るよう努力すること。
○(8)不適切な指導を行ったり、一方的に自分の考えを押しつけたりするような学校運営を行っている校長がいる。民主主義への理解が欠如していると言わざるを得ない。もっと教職員の合意づくりを大事にすること。
 
○9.常勤、非常勤、再任用教諭について
 (1)採用の際、本人の希望を最大限取り入れること。
 (2)学年はじめに、勤務時間を明らかにし、全職員が理解して共同で勤務できる環境を作ること
 (3)非常勤講師の研修や事務処理の時間を確保すること。また、勤務を始業式日から終業式(修了式)までとするよう市教委に働きかけること。 
 (4)朝の打ち合わせや帰りの打ち合わせにでられないので連絡を密にすること。
 (5)次年度の採用の可否をちらつかせて、無理な勤務を押しつけないこと。
 
○10.教員免許更新制
(1)即時中止を現場の声として関係諸機関へ働きかけること
(2)問題点の把握に務めること
  @ 講座を選択できない。(申し込みと同時に殺到し、すぐキャンセル待ちになる)
  A 新任研修、2年目研修、10年目研修と更新の年齢と重なるときわめて負担である。
  B 講座の内容、認定の基準がまちまちであり公平性に著しく欠ける。
  C この制度が存続する限り、10年目研修は止める。
 
○11.縄跳び大会について
   昨年度行った縄跳び大会は、「これからは行わない」と市教委は言明したが、校長会としても行  わないよう要請すること。
 
○12.ステップアップ講座について
  「元気の出るステップアップ講座」は、終了時間が守られない・同じ講師が何年も行っているなど 問題が多い。市教委に対し、中止を要請すること。
 
13.その他
○(1)小学校の各種選手権大会を見直すこと。当面、水泳選手権大会を廃止すること。
○(2)初任者研修について
   @ 報告書やレポート類の提出を極力少なくするように、当局に働きかけること。
   A 担当学年や校務分掌に配慮するなど、初任者を学校全体で支える体制を確立すること。
   B 講師経験者については、新卒と同じではなく軽減措置をとること。
C 研修に準備、報告が勤務時間内にできるように配慮すること。
 (3)研修権の保障と旅費の公正明朗な執行について
   @ 研修は、自主性・自発性を基本とし、内容への不当な介入をしないこと。
   A 旅費の予算・決算については、情報公開の観点からも、全職員にその内容ならびに執行状況 を明らかにすること。
 (4)学校予算について
○  @ 市教委交渉では、用紙代は「全額公費で負担している」との回答であった。しかし、学校に よっては、習字紙・原稿用紙などが父母負担となっているところがある。用紙代全てを公費で 支払うよう市へ申請すること。
   A 学校予算・決算については、情報公開の観点に立ち、各学校で全職員に公開すること。
   B 小学1年生の算数セットは、学校備品とし、個人で個人購入しなくても良いように市当局に 働きかけること。
○(5)通知表所見欄のパソコン等での記入について、「前向きに検討したい」との回答が続いている。その後どうなったか明らかにすること。
 (6)習熟度別授業は問題点が多いのでやめること。
○(7)補助教材の採択は、その年度の担当教師が行うことを基本とすること。
    なお、採択委員会の審議で、多数の委員が不採用の意見を述べたのにもかかわらず、校長が採択を「お願いする」という事態が数多く見られる。こうした不適正な事態を改め、多数意見を尊
   重すること。
 (8)「心のノート」の使用を強制しないこと。
○(9)教育振興会の出版物を特別扱いしないこと。
   @ 教職員に販売業務(集金、配布など)の肩代りをさせないこと。
   A 「ゆうゆう」等の購入者が少ないからといって、申し込み用紙を何度も増し刷りして、担任に注文を取らせたりしないこと。また、公費での購入は行わないこと。
 (10)「君が代」斉唱・「日の丸」掲揚を児童・生徒・教職員に強要しないこと。