一宮市教組1102発号
2011年 7月 5日
一宮市教育委員会
教育長 馬場 康雄 様
一宮市教職員労働組合
執行委員長 野田邦昭
要求書
日頃より一宮の教育発展のためにご尽力さていることに敬意を表します。
つきましては、子どもたちの教育環境をよくし、教職員にとって働きがいのある学校にするために、下記の事項について交渉を申し入れます。内容をよく検討され、誠意ある回答をお願いします。
記
1.教職員の勤務時間について *本文書中「8時間勤務」の文言は、7時間45分勤務と読み替える。
○(1)毎年、教職員の勤務は違法状態のまま放置され続け、そのための休職者が出ているにもかかわらず いっこうに改善されない。このままでは教職員の命に関わることはもちろん、教育内容においてもそ の質の低下は避けられない。早急に抜本的な改善をすることは緊急の課題である。
以下の10項目は、2003年県教委と愛知県教職員労働組合協議会で確認されたものである。2 007年度、休息時間の廃止で、DEの休息に関わる部分は無効になったものの、小休止的行為は認 められている。DEの休息に関わる部分以外は従来通り市内の全小中学校において本年度も適正に行 われるよう指導すること。
@ 勤務時間に関わる問題は、労使協議事項として、市教委・校長は、誠意を持って交渉に当たること。
A 校長は、勤務の割り振りに当たって、所属職員との合意形成に努力しなければならないこと。
B 45分の休憩時間は、一斉付与が原則であること。
C 休憩時間は、勤務場所を離れ、自己の時間として自由に利用できる時間であること。
D 児童生徒が在校している間は、本来の休憩・休息はとりにくい時間であること。
E 午前午後各15分の休息時間については、校長はその確保のため最大限の努力をする必要があるこ と。
F 45分の休憩時間が与えられることなしに、8時間を超えて勤務を命ずることは違法であること。
G 45分の休憩時間を割り振られた時間通りに与えることができなかった場合は、その日のうちに与 えなければならないこと。
H 教員には、4%の教職調整額が出ているから、超過勤務は当然という認識は誤りであること。
I 一日の勤務時間が合計8時間を超えた場合は、速やかに別の日の勤務との間で振り替えを行い、一
週間あたり、40時間をこえてはならないこと。
○(2)2008年4月に京都地裁に続き2009年10月の大阪高裁で、教員の長時間労働の常態化は、労基法違反であるという判決が出された。教育委員会・学校長に安全配慮義務違反を認めたものである。
2009年2月17日、愛教労が県教委との交渉おいて以下の業務は、命じられたものであれば割り振り変更の対象になることを確認したものである。市教委も以下の項目で時間外勤務が命じられた場合は、割り振りの変更を行うよう指導すること
@ 職員会議(学年会・校務分掌上の会議)、職員研修、研究授業の準備
A 学校行事(準備時間を含む)(例)運動会のための早朝練習・準備を含む
B 児童生徒の指導にかかわる業務
A.児童・生徒の指導・安全指導・パトルールにかかわる業務
B.児童の安全確保のための早朝の登校指導・放課後の下校指導
C.進路指導に関する業務(入試発表指導)
D.補習業務
E.児童・生徒会・委員会指導
C PTA活動、地域教育会議の活動
A.委員会 B.地域教育会議(体育祭)に関する業務
C.地区懇談会 D.街頭補導・パトロールに関する業務
D 家庭訪問・保護者面談・評価活動・成績処理・通知票記入の時間
E その他翌日以降に持ち越すことのできない重要な校務
F 翌日以降に持ち越すことのできない授業資料の作成
(3)2006年4月3日及び2008年1月31日に出された文部科学省通達(通知)の内容をすべて の校長に徹底し、各学校における勤務時間の適正な把握に努めること。
@ 校長は、労働時間を適正に管理するため、教職員の始業、終業時刻を確認し、これを記録するように指導すること。
勤務時間の確認は、管理職による現認、タイムカードによる記録、自己申告のいずれかで確実に行うように指導すること。
○ A 昨年度から導入された「長時間労働による健康障害防止に向けた在校時間等の状況記録」について、 以下の点を明らかにすること。
ア 4月以降、月100時間以上の超過勤務者の人数とそれに対してどのような対策をとったか。
イ 4月以降、月80時間以上(厚労省の過労死ラインの基準)の超過勤務者の人数
ウ 上記の「状況記録」に基づいて、教職員の健康障害防止対策をどのようにとったか。
エ 2010年(平成22年)3月5日に県教育長名で出された「勤務時間の適正な管理及び長時間労働による健康障害防止について」の「1 勤務の適正な管理について」の項目について各学校に周知すること。
B 労働時間に記録に関する書類については、労働基準法109条に基づき、3年間保存すること。
C 勤務時間を超えた在校時間のなかに、割り振りの変更の対象となる時間がかなりある。当面は、在校記録を利用して、確実に割り振りの変更を行うことにより、超過勤務を解消するように校長に指導すること。
○(4)「現在は、多忙で割り振りもとれないような勤務実態」が一向に改善されてきていないというのが 我々の認識である。違法な状態を放置していることは誠に遺憾である。市教委は自らの責任を自覚し、 実効ある対策を講じること。
○(5)「連続7時間勤45分勤務したら拘束を解く」ことをすべての学校で徹底すること。
○(6)各種選手権大会の引率等、泊を伴わない行事の超過勤務に関して、勤務時間の割り振りの変更、ま たは手当の支給を全員に正確に行うよう指導すること。
○(7)2011年6月29日の鳥居労災判決において教員には、自主性、自発性にもとづく仕事が期待されていて、校長からの指示がなかったとしても、社会通念上必要なものなら時間外の職務と認められると判断した。黙示の命令は、教育の特殊性であり、時間外の部活も勤務時間とみなし、公務災害を認めた。
2011年2月23日の県教委と愛教労との交渉では、勤務時間内の部活動は割り振りの対象であると回答した。
2011年6月21日『教職員の労働時間管理に関する質問主意書(提出者 衆議院議員高橋千鶴子)』の答弁書で、内閣総理大臣管直人氏は、「教職員の労働時間については、部活動の時間も含め、各学校において適切な方法により管理されるべきと考えている。」と回答した。
上記のことをふまえ、勤務時間を超えた部活動にたいして勤務の割振り変更を行うよう指導すること。
少なくとも、休憩時間中の部活動に対しては、4月にさかのぼって勤務の割振り変更を行うよう指導すること。
○(8)学級経営案、進度表、評価計画、出席簿、集金簿、給食実施簿、累積簿等を勤務時間中に処理できるように学校長に指導すること。時間を確保できない場合は、割り振り変更で対応するように指導すること。
給食実施簿、出席簿、不登校担当等の係は、勤務時間内に帳簿点検や、報告ができない。勤務の割り振りで対応するように指導すること。
○(9)教育委員会への報告文書は、勤務時間内に行うように指導すること。
各学校での事情で、勤務時間を超えた場合は、勤務の割り振りで対応するように指導すること。
○(10)指定授業など年間計画で研究授業を行う場合は、勤務時間内に準備できるように配慮するように校長に指導すること。確保できない場合は、勤務の割り振りで対応するように指導すること。
(11)土曜授業の実施や夏休みの短縮等子どもと教員の負担をこれ以上拡大しないこと。
○2.少人数学級について
(1)一宮市での少人数学級の完全実施に向けての計画・見通しを明らかにすること。
(2)県教委の「小中学校教職員定数配当方針」に従って、教務・「校務」主任が学級担任を持つことが できるような条件を整えること。学校からの報告文書等は、原則として管理職が作成し教務・「校 務」主任の負担を軽減すること。
3.不審者対策について
○(1)児童生徒の安全確保は根本的に行政の責任である。
@ 市内の全小中学校に警備員を置くこと。
A 登下校時の安全確保のため、各小学校区に交通指導員を配置すること。
B 不審者情報や不審者による事件が起こるたびに、付添下校などの措置が取られるが、教員は、不審者に対応する専門家ではない。警備の専門家で対応すること。
C 廊下の放送設備の改善や教室へのインタホンの設置など、緊急連絡に必要な設備を早急に整えるこ
と。一昨年、昨年と「予算獲得に向けて努力している」との回答であったが、今年度の見通しを明らかにすること。
○(2)日常的に付き添い下校している学校がある。多大な時間が費やされ、夕休憩にくいこんでいる場合もある。付き添い下校をやめるように、指導すること。夕休憩にくいこんでいる場合は、4月にさかのぼって、勤務の割り振りをするように指導すること。
4.教職員の健康と安全、衛生委員会について
○(1)労働安全衛生法の完全適用を進め、衛生委員会の開催は管理職の責任であることを明確にすること。
職員の健康の保持増進やストレス軽減のための具体的な方策をとるよう指導すること。
○(2)一宮市立学校教職員の安全衛生に関する要項に基づき、総括安全衛生委員会を学期に1回以上開き、 学校における職員の安全と健康を確保すること。特に、長時間労働や過度のストレスによるうつ病等の
精神疾患や、過労死の予防に重点を置くこと。 昨年度は、作業管理について、どのような話し合いが行われ、実施に移されたことは何か明らかにすること。
○(3)各学校で衛生委員会を開くよう指導すること。
○(4)教職員の危険及び健康障害を防止する対策をとること。とりわけ、ペンキ塗りやプール清掃は業者 に委託すること。プール清掃は、他地区で業者委託されたところもある。昨年度、研究したいとのこ とだったが、その結果を明らかにすること。
(5)教職員の健康診断にあたっては、以下のような改善を行うこと。
@ 教職員の健康診断にあたっては、施設・設備の整った医療機関で行うようにすること。また、実施 にむけての障害は何か、明らかにすること。
A 健康診断の日数を増やすことによって一日の検査人数を減らし、午前中の早い時間帯に検査を終了 すること。
B 健康診断項目の充実を引き続き図ること。(血液検査のクレアチニン・尿酸等<校医の指摘>)
○ C 一宮市のすべての学校に産業医を配置すること。今年度、配置された学校を明らかにすること。
(6)快適な職場環境にするために、快適職場環境指針の具体化を図ること。
@ 平成14年1月14日付の愛知県総務部長からの要請「教育委員会部局の安全衛生管理体制の早急 の整備」に応え、具体的な措置をとること。
○ A 労働省通達(92年)の快適職場環境指針に沿って、シャワー室・休憩室などの福利厚生施設を設置す る計画を作成すること。
○ B 校長に対して、安全衛生責任者として教職員の健康・安全管理の仕事をするようにし、安全配慮義
務違反がないように指導すること。
C 全教職員に労安法のパンフレットを配布し、労安法を周知徹底させること。
○ D 教職員の中での精神疾患が増大している。教育活動上の困難を抱えたり多忙化が大きな原因となっ ている。市教委は、教職員のためのメンタルヘルス対策を充実させるとともに、原因の除去に最大限 努力すること。とりわけ、多忙化防止のための具体的措置をとること。また、休職者等のいる学校に
は、市教委の責任で代替教員を早期かつ適切に配置すること。
(7)学校公開の期間、時間を削減し、児童、生徒、教職員のストレスを防止するよう指導すること。
また、保護者アンケートは記名式にするよう指導すること。
5. 教育予算増額・教育環境整備について
○(1)市の予算の10%以上を教育予算とすること。
○(2)養護教諭を複数配置をさらに進めること。今年度新たに複数配置(正規・助手)された学校を明ら かにすること。
(3)「義務教育は無償」の原則に沿って、父母負担の軽減に努め、消耗品は一切公費負担にすること。 特に、以下の点について改善を図ること。
@ 算数セット、そろばんは、高額でしかも2年しか使わず長年使用も可能なので、保護者負担ではな
く学校備品として公費負担にすること。
○ A 「事務用品である」児童用ゴム印を公費負担とすること。
B 各学校の学校予算・決算を教職員に報告するよう指導すること。
(4)児童生徒の教育環境改善のため、学校の施設・設備の管理、整備に努めること。特に、以下の点に ついて改善を図ること。
○ @ 校舎・屋運の老朽化問題に取り組み、耐震対策を行うこと。耐震性が確保されていない建物につい ては、今年度中に耐震補強工事を完了すること。
○ A 業者によるトイレ清掃を学期に1回行うこと。
また、今年度以降のトイレ改修の計画を明らかにすること。
○ B 小学校1〜4年の児童用机いすが老朽化し不足している。今年度は、どれだけの椅子や机が補充さ
れたか明らかにすること。
○ C 障害を持つ児童や保護者のためにも、校舎のバリアフリー化を早急に進めること。また、障害者用 のトイレも設置すること。とりわけ現在、障害者の児童・保護者がいる学校には早急に予算化し、計 画を明らかにすること。
D 全ての障害児学級の教室の改善を速やかに行うこと。(手洗い場、瞬間湯沸かし器、冷暖房設備な どの設置)
E コンピューター関連のメンテナンス契約の拡充、カラーインクなどの消耗品の充実などを図ること。
○ F 学校カウンセラーからきめ細かな指導を受けられるよう増員をすること。勤務時間内に相談できる
よう時間を確保すること。勤務時間を超えた場合は、勤務の割り振りで対応するように指導すること。
○ G 学校図書館に専任の司書教諭を置くこと。また、派遣司書の勤務日や時間を増やし仕事内容を充実
させること。
○ H 市立図書館が学校ごとに分館を持つなど環境整備が行われていない現状では、市立図書館のカード と学校図書館のカードを併用することは無意味である。そればかりか、図書館のカードをいちいち持 ち帰らなくてはならないなど弊害が大きい。よって、カードの併用を止め、市立図書館のカードを学
校に作らせないこと。
I 市費事務職員、用務員を完全配置すること。パートで配置する場合は、8時間雇用とすること。
J 学校用に携帯電話を支給すること。
○6.臨時教員の待遇改善について
近年の臨時職員の採用の多さにより学校全体の職員の約3割の職員が臨時である。これによって学校 運営に多大な悪影響が出てきている。正教員を増やすよう努力すること。当面は、以下のことを改善・指 導されたい。
(1)採用の際、本人の希望を最大限取り入れること。
(2)学年はじめに、勤務時間を明らかにし、全職員が理解して共同で勤務できる環境を作ること。
(3)非常勤講師の研修や事務処理の時間を確保すること。また、勤務は、始業式から終業(修了)式ま でとすること。
(4)常勤講師は、賃金を上げて3月31日の空白を作らず、連続雇用にすること。来年度の雇用につい ては1か月以上前に知らせること。
(5)朝の打ち合わせや帰りの打ち合わせにでれないので、連絡を密にし「全校は一つ」の気持ちで指導 に当たれるようにすること。
(6)次年度の採用の可否をちらつかせて、無理な勤務を押しつけないように校長に指導すること。
7.効果的な教授及び学習の条件について
(1)教員が最も力を入れなければならないのは授業である。「1時間の授業に1時間の研修が必要」 (文科省の見解)という認識に立ち、教材研究の時間が十分確保されるよう校長を指導すること。及び、 昨年度指導した内容を明らかにすること。
○(2)報告文書や事務処理の増大、各種アンケート活動等により、日常の教育活動がゆがめられ、多忙化 に拍車をかけている。教育委員会はその責任の大きさを自覚し、報告文書等の大幅な削減を行うこと。 とりわけ、学期末の提出は求めないこと。
○(3)出張旅費さえ支払えない状況もある中、各種研修会や講習会、主任者会等を精選すること。また、
レポートを削減すること。
○(4)上記(2)(3)に関し、昨年「電子データとして提出できるようにしてる。」との回答があった。報告方法以外に、今年度、何を削減、簡素化したのか具体的に明らかにすること。
○(5) 昨年度、報告書やレポートの作成は研修としてたいせつであるとの回答があった。大切であるなら、作成のための時間を保障するように指導すること。保証できない勤務実態なら、初任者研修等での報告書やレポート類を削減すること。特に、講師経験者については、新卒と同じではなく軽減措置をとること。また、学期末等に研修会(初任研、2・3年目研)を行わないこと。
○(6)部活については、土曜日を練習時間に当てないこと。
○(7)小学校の各種選手権を社会体育に移行すること。また、その実現の見通しを明らかにすること。
当面、小学校の水泳選手権大会を廃止すること。
(8)総合的な学習に必要な施設・設備を整えるとともに財政上必要な予算措置をとること
○(9)不登校の児童・生徒やADHD児やLD児などの指導について、専門機関の協力が必要となってい る。カウンセラーなど専門家の人員を増やしたり、紹介できる専門機関を確保したりするなどして体 制を強化すること。カウンセリングの時間や、カウンセラーとの話し合いの時間は、勤務時間内に設 定すること。やむを得ない場合は、勤務の割り振りで対応すること。
(10)名ばかりの特別支援のコーディネーターではなく、専任のコーディネーターを配置すること。また, 特別支援協力員を増員すること。
(11)小学校の修学旅行をより有意義なものとするため、目的地、方法、担当業者等の変更については各 学校の自主性に任せること。
(12)教科書採択に関わる問題について
@ 教科書の採択は、日本国憲法が示す民主、平和、人権尊重の基本理念を擁護する立場に立って行う こと。満州事変以後の日本の侵略戦争を正しかったかのように描き出す中 学歴史教科書や、現在の 日本国憲法をないがしろにしている中学公民教科書の採択は絶対に行わないこと。
A 法的根拠が示されていない採択協議会による教科書採択をやめ、各学校単位の採択の実現に向けて 努力すること。また、採択協議会での採択に至るまでの経過が、議事録の公開などを通して、明らか にされるよう働きかけること。
B 調査委員以外であっても教科書展示会に参加し研究することは、教職員の本務であることを認める こと。
(13)補助教材の採択について
@ 採択権を侵害する「明るい心」「理科ノ−ト」の公費負担を見直し、基準を明文化し公費の有効な 活用を図ること。
A 「ことばの広場」「チャオ」「楽しい体育」の採択にあたって、教材採択委員会の教師がほとんど 反対しているにもかかわらず、校長の「お願いします」の一言で決まってしまうなど校長の独断がみ られる。他の補助教材と同じように、担当教師の協議を尊重して決めること。
B 教育振興会の出版物の販売について、特別扱いしないように指導すること。
(14)小学校英語活動について
毎週英語講師を派遣し、英語の免許を持っていない教員に授業を担当させないこと。また、1年ごと
講師を入れ替えないで継続して雇うこと。
○(15)全国学力・学習状況調査について
@ 全国学力・学習状況調査に参加しないこと。
A 昨年度「調査」に参加したため、採点作業に多大な時間を費やし、現場は大変な負担を強いられた。 多忙化に拍車をかけている。今後どう改善するのか明らかにすること。
○(16)合唱祭について
@ 合唱祭にかかっている費用全てを明らかにすること。
A 合唱祭は、初め1年だけということで始まったが、ずるずると続けていることや順位や賞までつけ ていることなど現場の不満はきわめて大きい。現場の不満をどう解消するのか、委託金を返上して合 唱祭を中止する考えはないのか明らかにすること。
8.学校訪問について
○(1)学校訪問が教職員に多大な負担をかけていることを自覚し、その簡素化に取り組むこと。当面、現 行の学校訪問は1年おきとし、半日日程とすること。
(2)研究授業の他校への公開は、事実上研究発表会であり、授業者・反省会記録者に大きな負担を強い ているので公開を中止すること。また、研究会参加を強要しないこと。
(3)地方教育行政法に基づく訪問であるから、内規である「保存簿冊の分類及び種別」に則って帳簿点 検するのでなく、法令や規則に基づいた法定表簿(学校教育法施行規則15条)のみとすること。
(4)設置の法的根拠もなく、「指導する権限もない」(2000年市教委回答)教科等指導員の学校訪問へ の派遣をすぐやめること。
○(5)全体会は、現場の教職員の要望を聞く時間を中心とし、一方的な指導講評をなくすこと。
○(6)学校訪問記録の作成は、訪問者である指導主事の仕事の範囲であり、今後学校側の提出を求めない こと。記録担当教師は、勤務時間外に仕事をしているのが現実である。
○(7)学校評価制度は、市の教育推進プランを押しつけることなく、各学校の自主性を尊重すること。特 に、「ホームページランキング」など数値目標がもたらす弊害に目を向けその設定を強制しないこと。
○(8)学校現場に多忙化をもたらす学期末(6月末、11月末)の学校訪問を計画しないこと。
9.教職員の身分及び組合への差別干渉行為について
○(1)児童・生徒及び職員に対して人権意識の欠落した発言をする校長教頭には厳しく対処、指導し当事 者への誠実な謝罪をさせること。
○(2)児童生徒へのセクハラや体罰、また組合への不当労働行為及び干渉行為等を行った者を管理職や教 務・「校務」に任用しないこと。もし該当する者がいた場合は、市教委として厳しい態度で臨むこと。
○(3)市教組を誹謗中傷する文書を流した者を管理職にしないこと。市教組に対して誹謗中傷したものに対しては、市教委として厳しい態度で臨むこと。
(4)「指導力不足教員」について、校長の独断や偏見を防止する手だてを明らかにすること。
(5)「指導力不足教員認定制度」の名を使って、校長が教員に対して脅しなどの不法・不当な言動を行 わないよう厳しく指導すること。また、実施に当たっては当事者等職場教職員の意見が十分陳述でき る機会を設けること。
(6)教職員の中に差別と分断を持ち込む恐れのある「教員表彰制度」や「指導力不足教員認定制度」を 止めるよう県へ強く要請すること。
○(7)「教員評価制度」について、全体の合意が得られていないことは明らかである。従って、評価シー トの校長への提出を強制しないこと。また、数値目標の設定を義務づけないこと。
(8)人事に当たっては、本人の意向を最優先すること。万が一、意向に添わない人事を行う場合には、 事前に本人に打診し、本人の納得を得るようにすること。
(9)常勤、非常勤を問わず、講師の労働条件について、採用段階ではっきりとした説明を行うこと。超 過勤務を求めたり不当な指示を行ったりしないよう、校長を指導すること。
○(10)不適切な指導を行ったり、一方的に自身の考えを押しつけたりするような学校運営を行っている校 長がいる。民主主義への理解が欠如していると言わざるを得ない。もっと教職員の合意づくりを大事 にするよう校長を指導すること。
○(11)県教委が出した『職場におけるパワー・ハラスメントの防止及び対応について(通知)(平成23年4月28日)』を各職場で配布し、いかなる職場でもパワハラが起こらないように指導すること。
パワハラの事例があれば、全職員に知らせ経過を報告すること。
○10.教員免許更新制について
(1)制度の実施にあたっては、以下のような問題点がある。市教委としても問題点の把握に努め、その 改善に努力すること。
@ 講座を選択できない。(申し込みと同時に殺到し、すぐキャンセル待ちになる)
A 新任研修、2年目研修、10年目研修と更新の年齢と重なるときわめて負担である。
B 講座の内容、認定の基準がまちまちであり公平性に著しく欠ける。
(2)多忙化に拍車をかけ、制度としても欠陥の多いこの制度の即時中止を関係諸機関へ働きかけること
○11.縄跳び大会について
昨年度現場を混乱させた縄跳び大会は、3月に確認した通り行わないこと。
○12.ステップアップ講座について
「元気の出るステップアップ講座」は、終了時刻が守られない・同じ講師が何年も行っているなど問題点が多い。中止すること。
11.その他
○(1)「君が代」斉唱・「日の丸」掲揚の強要を学校現場に持ち込まないこと。
(2)学校でのフッ素イオン導入については、塗布の安全性や効果に賛否両論があること、PTA役員に 医療行為をさせること、授業時間を使っていること、養護教諭や担任に集金事務をさせていることな ど、問題点が多いので廃止すること。
(3)心のノートの使用を強制しないこと。
(4)学校現場を混乱に陥れる隣接校選択制は、廃止すること。
○(5)小中学校に、副校長や主幹等を置かないこと。
○(6)スポーツ振興センターの災害給付金を、個人口座に振り込みできるようにすること。
○(7)教職員による児童生徒へのセクハラについて、その対策要綱を早急に作ること。
○(8)子どもたちが、授業後安全でよりよい環境のもと過ごすことができるよう学童保育や児童クラブを さらに充実すること。
(9)サンシャイン138等不登校相談機関には、専門性を備えた人材を任用すること