教育にゆとりを!!
持ち時間数の軽減を!!
いま、一人一人の基礎学力つけるためには、一人一人の理解度をつかみ、その子にあった指導をすることが大切であることはだれでもが認めるところであろう。
その指導のためには、授業の中の時間だけでは、全く時間がたらないことも事実である。ましてや40人学級では無理である。
授業以外の時間にノートなどを見て指導することが必要になってくる。ところが、持ち時間数が多いうえに、諸会議・出張が入ってくると、その時間はまったく確保されない現状である。
そのために、
@週あたりの持ち時間数を少なくする。いわゆる空き時間を確保すること
A諸会議、諸出張を厳選すること
B30人学級の早期実現
などが必要となってくる。
1979年には、全国連合小学校長会が、「標準法第五次計画についての要望」を発表している。
この概要は「1学級の定数は40人学級とする」と述べている。これは、現在は実現された。
また注目すべきは、
「o教員一人当たりの週担当時間を20時間とし、教員定数の算定基準とする
o専科教員を加配する
o特殊学級の教員配置は1学級2人とする
o図書館司書教諭または図書館事務職員を全校配置とする」
などを述べていることである。
しかしながら、一人当たりの持ち時間数は、多くの担任が授業だけで25時間以上も持っているのが現状である。
参考資料
愛教労 1999年 夏の学習会 資料より
補足資料
愛知県教職員労働組合協議会(愛教労)第7回定期大会(1999年4月)議案書より
@ 教務・校務の中間管理職化を是正させる取り組み
今年度、さらに「持ち時間数の不公平」という視点からの追及を発展させ、教務・校務の法的な位置づけから検討を行った。県の教員配当方針表だけでなく私たちに有利な条例、規則、通達・見解をさらに見つけることができた。さらに「'98 検証愛知の学校」で中間管理職化している愛知の主任制度の弊害を告発した。
今まで「教務・校務は固有の職務」という表現があちこちの教委や校長会で使われた。しかし、学校教育法施行規則、文部大臣見解、文部次官通達、県学校管理規則とそれに関する県教育長通達、市町村の学校管理規則等をもとにした追及に今では、どこも言えなくなってきている。
持ち時間数の著しい不公平を是正させることは、愛知の場合、主任の中間管理職化を是正させることと直結しており、重要な運動であった。
学級対応として配置されている教員の位置づけが教委・校長と私たちの論議の中心であった。県の単独加配教員は、配当基準表で「専科」と明記されているが、国の標準定数法によるものは「学級対応」の枠内であり、明確な専科という言葉では、規定されていない。しかし、現実の学校現場では、担任か専科教諭(教頭は教頭法が成立したため、微妙な立場)しか学校の中には存在していないことから、専科教諭と考えるのが当然であり、他の都道府県ではその様に運用されている。
学校教育法施行規則第32条「小学校においては、特定の教科を担当するため必要な教員を置くことがてきる。」を示しており、これを根拠に、担任のない教諭は専科教諭であることを認めるよう迫った。管理課はそのように人員措置していることを認めたが、どのように運用するかについては、教職員課の管轄となる。その結果、学校出身の主査等が行政畑の職員を押さえ、条例・規則からの逸脱が容認・黙認が発生している。管理主査の交代と何よりも教職員課からの強力な巻き返しで、この確認があいまいにされた。「専科でなければ何か」という私たちの質問状に対して、県教委は、回答不能な状況である。
この事態を進展させるため、文部省の出した標準定数法の解説者「学級規模と教職員定数」佐藤三樹太郎(初等中等局財務課長補佐、当時)を研究し、さらに追求した。標準定数法の意図は、学級担任の持ち時間数や教員一人あたりの児童・生徒数を減少させ、教育の充実と担任の負担軽減を趣旨とするものである。その面から文部省は全国調査を実施している。
昭和38年 文部省調査
小学校平均 24.2時間(除、道徳・特活)
中学校平均 22.3時間( 〃 )
実際は、さらに道徳、学活分の2時間がプラスされることも本書では認めている。
現在は、その後の標準定数法のさらなる改善、指導要領の改訂による授業時数の減少から当然もっと少なくなってしかるべきである。そこで、授業時間が少ないことを理由にして空き時間がゼロと考えられる愛知県の小2の担任で検証してみると、どうであるか?
26時間プラス高学年のクラブ・委員会の指導を含めると38年当時の水準よりも重くなっている。他の学年も押して知るべしである。
その原因は明確である。授業を持たない、あるいは極端に少ない教員がいるからである。これが、主任制度と教頭管理職化の弊害である。「学級対応」として配置されながら、実態は「管理職対応」化し、管理職の負担軽減になっていたり、教頭試験の準備化している。各教労は、標準定数法の意図に反していることを明確にして、地教委・校長会に是正を迫った。その結果各地で前進をしている。
小牧市を例に取ると、
市教委・校長会との確認
教務・校務がもっと授業を持つよう引き続き、努力する。
校務主任を事務職員の上位に位置づけることは、改める。
教務・校務主任は他の主任と同格である。
とくに校務主任の位置づけについては県教育長通達違反であることを明確にし、弁明の余地のない状況を作り上げた。
また小牧の特筆すべき状況として、事務職員の運動が大きな力となったことである。学校運営上の専門職としての自覚を深め、独自に市との話し合いを持ち、プロジェクトを発足させたのである。この取り組みと私たちの運動が相まって校務主任制に大きな風穴をあけた。
しかし、三河の一部では、校務主任補佐まで置かれるという状況がある。これは、自治体の管理規則に無いだけでなく、県教委も知らない、県校長会でも知られておらず、校長独自の措置である。校長が全責任を負うべき体制であり、設置している校長に対して「どういう意図か、その職務内容は、学級対応教師としてどのような教育的効果があるのか」など直接的な交渉がカギである。
飛躍的な前進のためには、事務職員との連携を全県的に深めることが大きな課題である。
さらに子どもたちの発達環境の悪化からくる指導の困難さ、コンピュータの導入をはじめ新たな教育活動の拡大など授業時間外の負担増もすさまじい。さらにこの運動の強化が求められている。
資料 県の規定(詳しくは、県の例規集・配当基準表を参照のこと)
@教務・校務は、学年主任と同格である。
A担任のない主任は、学級対応として配置されている。県の単独加配は明確に専科と規定され担当教科も限定されている。
B主任は、引き続き相当の授業を担当する。
C教頭も授業を持つことを尊重する.
D主任は固定化せず、ふさわしい人がいろんな経験を積むようにすることが望ましい。
E4学級以上の小学校にはすべて専科教諭が配当されている。(14学級以下の学級に専科はいないという認識は誤り)
しかし、県の校長会ですら上記のことについて理解できていないことが、「交渉」の場で明らかになった。市町村の校長会も同様である。各教労は、自治体交渉、校長会「交渉」、「職場交渉」で法令・規則通りに運用することを求めていかなければならない。
資料
県の加配教員の内訳(1999年度)
小学校専科−340人(−38) 中学校進路主任−303人(−60)
中学校生徒指導主事−146(+8)「特殊」学級教員−46人(0)
その他(外国人児童指導教員、複式学級解担当など)106人(十17)
計881人(−73)