専科教諭がいない?

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 4学級以上の学校には、全ての学校に専科教諭が配当されているにもかかわらず、専科教諭を設けていない学校がある。しかし、配当基準表の下の(注)にあるとおり、小学校の場合、6・7・8、12・13・14・15・16、22学級以上の学校では、専科教諭は学級対応分に含まれているのであり、専科教諭を設けない校長は誤りである。
 例として、12学級の小学校には、校長・養護教諭を除き、教頭を含めて15人配当されている。担任は12人であり、教頭は1人、残り2人が専科教諭ということになるが、ある小学校では、この2人は、教務・「校務」主任となっていて持ち時間数が10時間程度と極端に少ない。('99検証愛知の学校 3−1−(1))
 これでは、専科教諭として配当されているにもかかわらず、専科教諭とは言い難い。県教委は愛教労との交渉で「教務・校務として配当しているわけではない」と回答している。本来の専科教諭として20時間程度は受け持つべきである。そうでなければ、担任として相当の授業時間を担当し、他の教師が専科教諭となるべきである。