| 学級集金簿は不要!! 学年会計簿のみで事足りる 理由1 学級集金簿は、公簿ではない 学校教育法施行規則第15条(いわゆる法定表簿)には、該当しない ☆市教委や校長会が学級集金簿を公簿扱いとしている根拠が、「一宮市立小中学校文書取扱要領」に基づく「学校保存簿冊の分類及び種別一覧表」(文書分類表)であるが、これは、整理整とんのための分類表であり、学校で使用している様々な文書をまとめたものである。学級集金簿もその中に含まれているが、職員住所録など公簿ではないものも多々含まれている。したがって、これは、法的な根拠とはならない。 しかもこの要領の第2条で、公簿とそれ以外のものを定義しているが、学級集金簿が公簿であるとはひとこともふれられていないのである。 ※なお、市教委や校長会は、先ほどの回答で「公費で印刷しているものはすべて公簿である」としているが、健康手帳や理科ノート、学級日誌まで公簿と言うのだろうか。 一宮市立小中学校文書取扱要領 ← ここをクリック 理由2 学級費の経理は、会計監査の対象とならない 角替弘志・下村哲夫 共編 改訂「学校運営事務の法規相談」P231より 「昭和28年4月24日付 行政課長回答 『補助金その他の財政的援助がある場合は、地方自治法199−Eの規定に基づく監査はできるが、他の場合は、監査の対象とならない』 とあるので、学級費は監査の対象とならないと解してよい。」 理由3 他地区でも、学級集金簿がない所がある 小牧市・名古屋市・尾北地区・愛知地区(豊明市・日進市等)等 これらの地区では、学年会計簿で処理している。 理由4 学年で購入物品を決めているため、学級で独自に集金することはない したがって、従来からの学年会計簿だけで事足りる。 |
| フッ素代・PTA会費等は、 学級集金簿に記載する必要はない 前掲書より 「学級費とは、児童生徒が教育活動に参加することによって、直接に還元されるものである。」 つまり、教材・教具代が学級費であり、該当しないものとして、学級写真代・フッ素代等があげられる。これらは、教育活動とは言えないことは明らかである。 ※フッ素塗布については、学校で行うこと自体に問題がある。 もともと、児童生徒が教育活動に参加していないものの集金を学校が行うことが問題であり、その業者なり団体が行う仕事である。 |
| PTA会費等の集金も担任の仕事ではない。 一宮市内でも学級写真代やフッ素代について学級集金簿に記載しない学校が増えてきている。また、PTA会費等の集金もPTA役員が行っていて、学級集金簿に記載しない学校もある。 |
| 集金の口座振替は、時代の流れ!早急に実現を!! @児童生徒全員から集金するものについてはすべて口座振替に!! (例:学級費・給食費) A口座振替にするか、従来通り児童生徒が学校へ持参するかは保護者の判断に任せる。 ※未払いを防ぐため B手数料は保護者負担としない。 ※市の補助金とする。 C学級集金簿は廃止する。 |
※口座振替手数料は、金融機関によってまちまちだが、安いところは、5円。郵便局は法律で定められていて、一律10円。市税納入の振替手数料は、5円となっている。 <'97年市教組調べ> |