一宮市教職員労働組合の規約・規則集
1990・6・9 市教組結成大会(一宮職業訓練センター)にて制定
1991・6・1 第2回定期大会(一宮勤労福祉会館)にて一部改正
1992・5・30 第3回定期大会(一宮職業訓練センター)にて一部改正
1999・6・5 第11回定期大会(一宮職業訓練センター)にて一部改正
前文
この組合は一宮市教職員労働組合といい、一宮市立小中学校に勤務する教職員によって構成される。一宮市教職員労働組合は、資本、権力、政党からの独立を堅持し、一致する要求にもとづいて行動する。また、組合員の権利を尊重し、組合民主主義を貫く。
一宮市教職員労働組合は、教職員の生活と権利の擁護、社会的地位の向上のために闘うと同時に、教職員の果たすべき教育に対する責務の重大性を自覚して、常に民主教育の発展の課題を基礎において行動する。
また、生活向上、平和と自由、民主主義の擁護、社会進歩のために闘う。
第1章 総則
第1条 略称と所在地
1 この組合の略称を一宮市教組という。
2 事務所を執行委員長の勤務校におく。
第2条 事業
この組合は、前文に示された目的達成のために次の事業を行う。
1 教職員の待遇改善ならびに職場の民主化の推進。
2 民主教育の実践。
3 教職員の学習・教育、文化・スポーツに関する事業の推進。福祉・厚生活動の推進。
4 行政・関係機関との交渉。
5 機関誌の発行など宣伝活動の推進。
6 弾圧による犠牲者の救援。
7 教職員や他の教職員組合との共同の追求。未組織教職員の組織化。
8 一致する要求にもとづく労働組合との連帯強化。
9 その他、目的達成に必要な事業。
第2章 組織の構成及び加入・脱退
第3条 構成
この規約に賛同する一宮市立小中学校に勤務する教職員(臨時教職員も含む)によって構成する。
第4条 加入の手続き
この規約に賛同する教職員が、新たにこの組合に加入しようとする場合には、その旨を執行委員会に文書によって通知すればこの組合に加入することができる。
第5条 脱退
組合員が脱退しようとする場合には、その旨を、執行委員会に文書によって届け出なければならない。
第3章 権利と義務
第6条 権利
1 組合員の権利は、すべてこの規約のもとに平等である。
2 組合員は、規約を守ることの他に、その自由を侵害されない。
第7条 義務
1 組合員は、この規約を守り決定にもとづく行動の発展に努めなければならない。
2 組合員は、組合費及び大会、代議員会で決定されたその他の分担金を納入しなければならない。
第4章 機関
第8条 機関の種類
この組合に次の機関をおく。
1 大会
2 代議員会
3 執行委員会
4 専門部会
第9条 大会
1 定期大会
大会は、全組合員で構成する最高決議機関であり、毎年1回開催し、執行委員長がこれを召集する。
2 臨時大会
代議員会、または執行委員会が必要と認めたとき、及び組合員の3分の1以上が大会の開催を求めたときは、執行委員長は、20日以内に大会を召集しなければならない。
3 大会の機能
大会は全組合員で構成し、規約の制定・改廃、運動方針、予算・決算、役員の選出、上部団体への加盟・上部団体からの脱退、この組合の解散、他の組合との統一、その他重要事項について審議、決定する。
4 大会運営
大全運営についての必要な規則は別に定める。
第10条 代議員会
1 代議員会は大会に次ぐ決議機関であって、月1回定期に開催する。ただし、執行委員会が必要と認めたときには、臨時に開催することができる。
代議員会は執行委員長が召集する。
2 代議員会は、代議員、役員を以て構成する。
3 代議員選出に必要な規則及び定数は別に定める。
4 代議員会は、規則の制定・改廃、大会提出議案の審議、運動方針の具体化の審議と決定、執行委員会による組合業務の承認、その他の事項についての審議、決定を行う。
第11条 執行委員会
1 執行委員会は、必要に応じて執行委員長が召集し、大会、代議員会の決定の具体化、原案の作成、日常的な業務の執行、政策・方針の討議・立案、緊急事項の処理にあたる。
2 執行委員会は、執行委員長、執行副委員長、書記長、書記次長、執行委員、会計委員を以て構成する。
3 執行委員会は、執行委員会のもとに若干の専門部をおくことができる。専門部は代議員会で決定する。
第12条 専門部会
1 専門部会は、必要に応じて専門部の部長が召集し、それぞれの専門部に応じた業務の執行、政策・方針の具体化をはかる。
2 専門部会は、代議員会で承認された専門部委員を以て構成する。部長は専門部委員の互選とする。
3 専門部部長は、必要に応じ執行委員会に出席し、活動報告を行い、承認を得る。
第13条 大会及び代議員会の成立及び表決
1 大会及び代議員会は、構成員の2分の1以上の出席がなければ成立しない。
2 大会及び代議員会の議事は、役員を含む出席者の過半数の賛成によって決定する。議決にあたっては、民主的討議を保障し、全体の一致が得られるよう努力する。ただし、役員を除く出席者の4分の1以上が求めたときには、重要議題として役員を含む出席者の3分の2以上の賛成によって決定するものとする。
3 規約の制定・改廃、他団体への加盟・脱退、この組合の解散、他の組合との統一については、直接秘密無記名の投票による全構成員の過半数の賛成によって決定する。
第5章 役員
第14条 役員の種類と職務
1 この組合に次の役員をおく。
執行委員長 1名
執行副委員長 1名
書記長 1名
書記次長 1名
執行委員 若干名
会計委員 1名
監査委員 2名
2 役員の職務は、次の通りである。
執行委員長は、この組合を代表する。執行副委員長は、執行委員長を補佐し執行委員長の事故ある時はその職務を代行する。書記長および書記次長は、正副委員長を補佐し、事務を処理する。執行委員は、事務を処理する。会計委員は、会計事務を処理する。監査委員は、会計事務の監査を行い必要に応じて各級機関に報告する。
第15条 役員の選出と任期
1 役員は、全組合員の直接秘密無記名の選挙による投票者の過半数の支持により選出される。
2 役員の任期は1年とし、重任を妨げない。欠員が生じたときには選挙によって、補充することができる。ただし、その場合の任期は前任者から残された任期とする。
3 役員選出に必要な規則は別に定める。
4 執行委員の定数は、執行委員会で決定し、代議員会で承認される。
第6章 会計
第16条
経費、特別分担金・基金、寄付金等を以てあてる。
第17条
組合費は、別に定める組合費を毎月25日までに納入しなければならない。
第18条 特別分担金・基金
1 特別の費用を必要とするときには、大会の決定により、特別分担金、基金を徴収することができる。
2 寄付金の徴収は執行委員会で決定する。
3 緊急を要する場合、代議員会での審議・決定により、特別分担金・基金の金額を変更することができる。
第19条
一般会計の他、必要に応じて特別会計を設ける。
第20条
会計年度は、毎年6月1日より、翌年の5月31日までとする。
第21条 会計報告及び会計監査
会計報告ならびに会計監査は、1年に1回、大会に報告する。
第22条 会計規則
会計処理についての規則は別に定める。
第7章 付則
第23条 規約の解釈は、代議員会で行う。
第24条 規約の施行に必要な規則は、代議員会で定める。
第25条 この規約は、1992年5月30日から施行する。
第1条 目的
この規則は、一宮市教職員労働組合規約第10条第3項にもとづき、代議員の定数と選出に必要な事項を定める。
第2条 代議員の権限
代議員は次の権限を有する。
1 各学校の組合員の代表者として、代議員会に出席し、審議・決定に加わることができる。
2 組合員の要望・要求を執行委員会に伝達し、その報告を求めることができる。
第3条 定数
代議員は、各学校ごとにおくものとする。定数は次の割合で選出する。
1 組合員5名につき1名の割合で選出する。
2 端数が3名以上の時は1名とする。
3 組合員が5名未満の時でも1名とする。
第4条 選出方法
代議員は、各学校で民主的な方法により定期大会の14日前までに選出する。
第5条 任期
代議員の任期は、1年とし、定期大会から翌年度の定期大会までとする。欠員が生じたときはこれを補充することができる。
付則
第6条 規則の解釈は、代議員会で行う。
第7条 規則の施行に必要な細則は、代議員会で定める。
第8条 この規則は、1990年6月9日から施行する。
1990・6・9市教組結成大会(一宮職業訓練センター)にて制定
1991・6・1第2回定期大会(一宮勤労福祉会館)にて一部改正
第1条 目的
この規則は、一宮市教職員労働組合規約第15条第3項にもとづき、役員選出に必要な事項を定める。
第2条 選挙管理委員
選挙管理委員は、代議員で互選し代議員会で承認される。
第3条 選挙の期日
定期選挙は定期大会で行う。欠員が生じたときは、欠員の生じた日から40日以内の代議員会で決定された日に、選挙管理委員会によって行う。
第4条 選挙の公示
選挙の公示は、投票日14日前に行う。
第5条 立候補者の届け出
候補者は、公示のあった日から4日目の午後5時までに所定の届け出用紙に正しく記入し、選挙管理委員会に届け出なければならない。
第6条 選挙の方法
選挙は投票により行う。
第7条 投票
投票は大会で行い、直接秘密無記名の投票とする。候補者が定数を越えないときは信任投票とする。
第8条 不在者投票
投票日にやむを得ず投票をすることができない組合員は、選挙管理委員会の管理のもとに不在者投票をすることができる。
第9条 当選
投票が行われた場合、投票者の過半数で当選とする。一人も過半数に達しない場合は、上位2名による再投票とする。
第10条 選挙運動
選挙運動は、良識に反しない限り、自由とする。
付則
第11条 規則の解釈は、代議員会で行う。
第12条 規則の施行に必要な細則は、代議員会で定める。
第13条 この規則は、1991年6月1日から施行する。
第1条 目的
この規則は、一宮市教職員労働組合規約第9条第4項にもとづき、大会運営についての必要な事項を定める。
第2条 大会の期日
1 定期大会は、毎年1回、原則として6月に開催する。
2 臨時大会は、規約第9条2項による。
(代議員会、執行委員会が必要と認めたとき。組合員の3分の1以上が開催を求めたとき。20日以内に召集。)
第3条 大会の構成
規約第9条1項による。(全組合員で構成する最高決議機関。)
第4条 大会の議案
1 大会で審議、決定する事項は、規約第9条3項による。
(規約の制定・改廃、運動方針、予算・決算、役員の選出、上部団体へ の加盟・上部団体からの脱退、この組合の解散、他の組合との統一、その他重要事項。)
2 執行委員長は、大会開催の少なくとも7日前までに、全組合員に議案を示して大会開催を通知しなければならない。
第5条 大会の役員
1 大会に次の役員を置く。
運営委員 1名
議長 2名
2 大会役員は、大会で互選し大会で承認される。
第6条 大会の成立要件
規約第13条第1項による。
(全組合員の2分の1以上の出席で成立。)
第7条 大会の議事決定
規約第13条2項について
(役員を含む出席者の過半数の賛成によって決定。民主的討議の保障。
役員を除く出席者の4分の1以上が求めたときには、重要議題として 役員を含む出席者の3分の2の賛成によって決定。)
1 採決の方法は、挙手による。その際、賛成・反対・保留の順で挙手を求める.
2 可否同数の場合は、議長が決する。
3 採決の結果を受けて、議長は明瞭に可否の宣告を行う。
4 議場に全く異議が見当たらない場合は、議長は議場にその有無を確かめた上で、採決を省略して可否の宣告をすることができる。
規約第13条3項について
(規約の制定・改廃、他団体への加盟・脱退、この組合の解散、他の組合との統一については、直接秘密無記名の投票による全構成員の過半数の賛成によって決定。)
1 大会欠席者が、投票に参加できるような措置を講ずる。
2 投票の結果、全構成員(全組合員)の過半数の賛成が得られた場合、前項の結果を待たなくても、決定することができる。
第8条 修正案・緊急課題の取扱い
1 修正案・緊急課題は、経過報告が終わるまでに、所定の用紙に3枚複写で書き、運営委員に提出しなければならない。
2 修正案・緊急課題に対して、1名以上の賛同があれば、議事として取り上げなければならない。
3 議事として取り上げられた修正案は、提案理由を説明し、討論をする。
付則
第9条 規則の解釈は、代議員会で行う。
第10条 この規則は、1991年6月1日から施行する。
第1条 目的
この細則は、一宮市教職員労働組合役員選出規則第12条にもとづき、役員選出に必要な事項を定める。
第2条 選挙管理委員会
1 選挙管理委員会は、役員を除く代議負の中から3名を互選する。
2 選挙管理委員会の委員長1名を互選する。
3 選挙管理委負会の選挙事務を以下のように定める。
(1)選挙日程と選挙方法について公示すること
(2)立候補の届け出に関すること
(3)立候補者を組合員に知らせること(選挙広報)
(4)立会演説会に関すること
(5)投票(不在者投票を含む)に関すること
(6)開票並びに選挙結果公表に関すること
4 選挙管理委員の任期は、1年間とする。
第3条 立会演説会
立候補者に3分以内の演説を保障する。
第4条 投票方法
連記制は取らない。
第5条 不在者投票
不在者投票は、大会前5日間に選挙管理委員会が定めた方法で行う。
第6条 開票並びに選挙結果の公表
1 票の有効性は、選挙管理委員会が判断する。
2 選挙結果は、大会で公表する。
第7条 選挙事務の承認
選挙管理委員会は、大会で選挙事務について承認を得なければならない。
付則
第8条 細則の解釈は、代議員会で行う。
第9条 この細則は、1991年4月16日から施行する。
1991・6・1 第2回定期大会(一宮勤労福祉会館)にて制定
1998・6・17 6月代議員会(一宮職業訓練センター)にて一部改正
第1条 目的
この規則は、一宮市教職員労働組合員の慶弔に関する必要な事項を定める。
第2条 組合員の結婚
金10000円または記念品を贈る。
第3条 組合員及びその配偶者の出産
金5000円または記念品を贈る。
第4条 組合員の疾病及び負傷
疾病及び負傷のため、欠勤日数が連続して1週間以上に及ぶ時、見舞金として金5000円を贈る。但し、重症の場合は欠勤日数に関わらず贈るものとする。
第5条 組合員の死亡
生花一対、香典金20000円を供える。
第6条 同居家族の死亡
1 配偶者 生花一対、香典金10000円を供える。
2 一親等(父、母、子) 生花一対、香典金5000円を供える。
これを呈し、代表者が会葬する。但し、遠隔地の場合は弔電を打つことで会葬に代える。
第7条 同居していない実父母の死亡
生花一対、香典金3000円を供える。これを呈し、代表者が会葬する。但し、遠隔地の場合は弔電を打つことで会葬に代える。
第8条 組合員の送迎
1 新入組合員に対しては、歓迎会を開催する。
2 退職者及び一宮市以外への転出者に対しては、送別会を開催する。
第9条 代表者の旅費
実費を組合が負担する。
付則
第10条 規則の解釈は、執行委員会で行う。
第11条 規則にない事由が発生した場合は、代議員会で協議する。
第12条 香典返し等、個人よりの返礼は一切受納しない。
第13条 この規則は、1998年6月17日から施行する。
定期大会代議員選出規則
第1条 目的
この規則は、愛知県教職員労働組合協議会規約第11条に基づき、代議員選出に必要な事項を定める。
第2条 代議員の権限
代議員は次の権限を有する。
1 一宮市教職員労働組合(市教組)の代表者として、大会に出席し、審議・決定に加わることができる。
2 愛知県教育労働者共済会総代会に出席し、審議・決定に加わることができる。
第3条 定数
1 代議員は、組合員5名につき1名の割合で選出する。
2 端数が3名以上の時は1名とする。
3 組合員が5名未満の時でも1名とする。
第4条 選挙の方法
1 選挙の事務は、一宮市教職員労働組合役員選出規則第2条の選挙管理委員会が行う。
2 代議員の公示は、投票日1ヶ月前に行う。
3 候補者は、公示のあった日から1週間後までに選挙管理委員会に届けなければならない。
第5条 投票
代議員は、すべての組合員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票によって、投票者の過半数で選出する。
第6条 当選
1 定数を越えた立候補者があったときは、投票により上位のものが当選する。
2 信任投票の場合、投票者の過半数で当選とする。
第7条 任期
代議員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
付則
第8条 規則の解釈は、市教組代議員会で行う。
第9条 この規則は、1997年6月17日から施行する。