一宮市教組発0004号
2000年7月14日
一宮市教育委員会
教育長 尾関 良英様
一宮市教職員労働組合
執行委員長 徳田清孝
要 求 書
日頃より一宮の教育発展のためにご尽力されご苦労さまです。
つきましては、子どもたちの教育環境をよくし、教職員にとって働きがいのある学校にするために、下記の事項について交渉を申し入れます。内容をよく検討され、誠意ある回答をお願いします。
記
1. 授業時間・研修時間の確保と多忙化解消、労働条件の改善に向けて
(1) 平成8年4月16日付県教育長名の通知「学校運営の改善について」の趣旨に沿い、教員の多忙化解消に努力されたい。
◯ @ 各種研修会や講習会、主任者会で、今年度は、何を精選したのか明らかにすること。
◯ A 県教委も強制していないし、教育課程にもない体力テストの一律実施をやめ、文部省の抽出校のみとすること。
◯ B 体力テストの一律実施を指示する場合は法的な根拠を示すこと。
◯ C 体力テストの集計が何校の現職教育で活用されたか明らかにされたい。
◯ D 修学旅行や野外教育活動など泊を伴う行事の超過勤務に関して、疲労回復措置が適切と考えるのか、勤務時間の割り振りが適切と考えるのか明らかにされたい。
◯ E 中学校では超過勤務が常態化しているので、8時間勤務が守られるよう指導すること。
「中学校では学年部会が職員会に代わる部会のようなもの」(97年市教委回答)と位置づけ正規の重要な勤務と考えている立場から、学年部会が勤務条例に基づき正規の勤務時間内にできるよう、また時間外勤務になった場合は勤務時間の割り振りをきちんと行うよう指導すること。
今年度、どのような改善がなされてきているか、明らかにすること。
(2) 学校教育法施行規則22条3項に関する文部事務次官通達と県教委の「教職員定数配当方針」に基づき、以下の改善を図られたい。
◯ @ 2年前「教務主任や校務主任を中間管理職扱いしていない」という回答であった。
また昨年度「校務分掌上の一職務と考えていて、特別扱いしていない。」と言う回答もあった。県教委も「教務主任や校務主任は、学年主任と同格である」と述べている。したがって、教務主任や校務主任の辞令伝達式を行わないこと。
A 教務主任・校務主任に校長や教頭の職務を肩代わりさせないよう指導すること。
◯ B 市の管理規則12条3項でいう「校務」とは何か具体的に示されたい。
◯ C 県教委通達にもあるように、教務主任・校務主任は、他の各種主任と同様に固定化せず、任期を単年度とすること。
(3) 児童生徒の金銭トラブルを防ぎ、集金事務の簡素化を図るために口座振替にするこ
と。
@ 父母に高い手数料を払わせることなく口座振替を実施すること。
A 雑務排除の観点から他地域と同じように学級集金簿を廃止すること。
◯ B 口座振替実現に向け、昨年度研究した結果を明らかにすること。
2.未来を担う子どもたちの教育条件の改善に向けて
(1) 2002年から始まる学校5日制の完全実施に向けて、次のことを考慮すること。
◯ @ 子どもや教職員にとって休養やゆとりを生み出すものとすること。
◯ A 部活については、休業土曜日を練習時間に当てないこと。
◯ B 土曜日を子どもたちが伸び伸びと安全に過せるための環境作りに努めること。
C 学校の実情や子どもの実態を無視し、一部の児童のためだけのものになっている各種選手権大会等への参加の強制をしないように関係機関に働きかけること。
当面、以下の選手権大会については、社会体育の受け皿があるので早急に廃止すること。
ア、水泳(スイミングスクールなど)
イ、サッカー(サッカースクールなど)
ウ、ロードレース(シティマラソンなど)
D 中学校の4・5月の連休中の選手権は、廃止すること。
◯(2) 総合学習に必要な施設・設備を整えるとともに財政上必要な予算措置をとること。
(インターネット設備、通信費、メンテナンス費、ソフト代、講師謝礼など)
◯(3) 増加している不登校児童・生徒に対して、市教委は、現在の取り組みについての問題点と今後の打開の方法をどのように考えているか明らかにされたい。
(4) 総合的学習に偏った研究体制を見直し、基礎基本を重視するなどバランスのとれた教育研究を推進するよう指導すること。
◯(5) 多様化した児童の個性に応じた教育を実現するため、また、学級の荒れを解決するひとつの有効なてだてとして30人学級の実現をはかること。当面小学校1年生のクラスだけでも早急に実現すること。
3.教職員の安全と健康確保について
労働安全衛生法(以下、労安法)の完全適用を進め、教職員の安全と健康を確保するとともに、
快適な職場環境を形成するために、以下の改善を図ること。
(1) 教職員の健康診断にあたっては、労安法を早期に適用すること。
@ 教職員の健康診断にあたっては、施設・設備の整った医療機関で行うようにすること。
A 健康診断の日数を増やすことによって一日の検査人数を減らし、午前中の早い時間帯に検
査を終了すること。
B 健康診断項目の充実を引き続き図ること。(血液検査のクレアチニン・尿酸・血糖・Hb
Alc等<校医の指摘>)
C 34才以下の教職員の検診内容を充実すること。
◯ D 養護教諭に健康診断会場での受付をさせないこと。
(2) 快適な職場環境にするために、快適職場環境指針の具体化を図ること。
◯ @ 学校労働安全衛生法を早期に条例化すること。
◯ A 各校で安全衛生委員会の設置をするようどのような指導をしたか明らかにすること。
B 労働省通達(92年)の快適職場環境指針に沿って、シャワー室・休憩室・喫煙室などの福利厚生施設を設置する計画を作成すること。
C 校長に対して職場管理者として健康・安全管理の仕事をするように指導すること。また、その職務を養護教諭や保健主事などにさせないよう職場管理者としての責任を明確にするこ
と。
D 全教職員に労安法のパンフレットを配布し、労安法を周知徹底させること。
◯ E 教職員の精神衛生面でのカウンセラーの充実を図ること。
4、公平、明朗な職場をつくり、教職員および組合への差別・抑圧をなくすために
◯(1) 法的根拠がなく、学校をあけることが多い教科指導員制度は、廃止すること。
(地教行法第3章23条5項は教科指導員制度の法的根拠にならない)
◯(2) 児童・生徒及び職員に対して人権意識の欠落した発言をする校長を指導すること。
また、管理職による人権侵害等の苦情処理、相談機関を教育委員会内に設置すること。
5. 教育予算増額・環境整備について
(1)「義務教育は無償」の原則に沿って、父母負担の軽減に努め、消耗品は一切公費負担にすること。特に、以下の点について改善を図ること。
◯ @ 算数セットは、高額でしかも2年しか使わず長年使用も可能なので、父母負担ではなく学校負担にすること。(名古屋市は実施)同様に、そろばん、児童用ゴム印
などを学校備品にすること。
◯ A 補助教材などの安全、道徳、体育の本などは学校備品にすること。
◯ B 用紙代は、全額公費負担をめざし増額すること。
◯ C 用紙代が少ない学校があるので、学校格差が出ないように指導すること。
D 各学校の学校予算・決算を教職員に報告するよう指導すること。
(2)教育基本法第10条2項の精神に基づき、学校の施設・設備の管理、整備に努めること。特に、以下の点について改善を図ること。
◯ @ ドアや窓は強化ガラスにすること。当面安全シール(ガラス飛散防止フィルム)を廊下側だけでなく、教室の全面に貼ること。また、実施状況とその計画を明らかにすること。
◯ A 遊具やプール等は教育財産であり、管理は「愛知県公有財産規則第19条」にあるように地方公共団体にあると考えるが、どうか。また、その点検・補修は行政当局
が行うべきであると考えるが、どうか。その上で、子どもの安全のためにすべての遊具の点検・ペンキ塗りは専門の業者に委託すること。子どもの健康、安全および授業時間の確保のためにプール清掃は専門の業者に委託すること。
◯ B 各学校の実情をよく聞き、それに基づき修繕計画を実施すること。(各学校に修理や改修の優先順位を聞いて修繕計画を立てること。)
◯ C 事務用品や学校備品が不足しがちであるので、教育活動に必要な物品を十分に確保
できるよう消耗品費を増額すること。コンピューター関連のメンテナンス契約の拡
充、教職員用のパソコンの拡充、カラーインクなどの消耗品の充実などを図ること。
◯ D 市費事務職員の引き揚げおよびパート化の計画を止めること。パート化に伴う問題点とそれに対する改善策を明らかにすること。
◯ E 障害を持つ児童や保護者のためにも、校舎のバリアフリー化を早急に進めること。また、障害者用のトイレも設置すること。とりわけ現在、障害者の児童・保護者がいる学校には早急に予算化すること。
F 全ての障害児学級の教室には、手洗い場、瞬間湯沸かし器、冷暖房設備をすみやかに設置すること。
G 学校カウンセラーは、現場の要請に応じて派遣すること。また、そのための増員を
関係機関に働きかけること。
H 学校図書館に図書事務を行うパートを置くこと。当面購入図書の受入作業を業者委
託にすること。
I ますます出番がふえ、多忙を極める養護教諭を複数配置にするよう関係機関に強力に働きかけること。
J 全市の学校プールに温水シャワーを早急に設置すること。
K 子どもの権利条約24条の趣旨に則り、全教室に冷暖房(エアコン)設備を設置すること。
L 用務員を完全配置すること。パートで配置する場合は、開錠も施錠も行えるように雇うこと。
6.学校訪問について
県教委による「学校運営の改善について(通知)」(平成8年4月16日)の趣旨である諸会議や出張の精選・報告書の簡素化等に基づき以下の点について改善すること。
(1) 学校訪問を簡素化すること。当面、現行の学校訪問は1年おきとし、簡素化した学校訪問を交互に行うようにすること。
(2) 地方教育行政法に基づく訪問であるから、内規である「保存簿冊の分類及び種別」に則って帳簿点検するのでなく、法令や規則に基づいた法定表簿(学校教育法施行規則15条)のみとすること。
(3) 教科指導員規定の法的根拠がなく、派遣(出張)することにより教科指導員の所属する学校の業務に支障をきたすので、学校訪問への教科指導員の派遣をやめること。
(4) 全体会での指導講評をなくし、現場の教職員の要望を聞く時間を勤務時間内に十分とること。
(5) 学校訪問記録の提出を求めないこと。(必要ならば教育委員会側で行うこと。)
○(6) 修繕申請を出してある個所を点検し、修繕の必要性や可能性について、全体会で市教委の意見を述べること。
7.教科書採択に関わる問題について
○(1)法的根拠が示されていない採択協議会による教科書採択をやめ、各学校単位の採択の実現に向けて努力すること。
(2)調査委員以外であっても教科書展示会に参加し研究することは、教職員の本務であることを認めること。
8.補助教材の採択について
(1)作文,体育、道徳等の補助教材の採択は、数社の出版物を比較検討して決定するよう指導
すること。
(2)補助教材の採択は、その年度の担当教師が検討して行うものだから、上記のものについても、他の補助教材と同じように、その年度の担当教師が4月に採択するように指導すること。
○(3)補助教材の採択権は学校にあるので、採択権を侵害する「明るい心」「理科ノ−ト」の公費負担をやめ公費の有効な活用をはかること。
○(4)「子とともに」等の教育振興会の出版物の販売について、特別扱いしないように指導すること。(申し込み用紙を増す刷りして、何度も担任に注文を取らせたり、校務分掌に振興会担当の教師を決めたりしないこと。)
9.その他
(1)「君が代」斉唱・「日の丸」掲揚や、元首相等の葬儀に際しての黙祷の強要強制を学校現場に持ち込まないこと。
(2)現職教育講演会等、市教委主催の行事で市民憲章の唱和をすることは、強制であるのでやめること。
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一宮市教組発 0002号
2000年 6月19日
一宮市教育委員会
教育長 尾関 良英様
一宮市教職員労働組合
執行委員長 徳田清孝
小渕恵三前首相葬儀に際しての弔意表明(通知)に対する抗議書
さる6月8日、小渕恵三前首相葬儀に際して、学校教育課長 青木定久名で事務連絡として下記の通知がありました。
※ 半旗を掲揚すること。
※ できる範囲で葬儀中の一定時刻に黙とうすること。(午後2時10分) |
上記の通知の結果、少なからずの学校では黙とうが児童・生徒に一律に強要され、半旗はほとんどの学校で掲げられました。
もとより個人の死に際して弔意を表すか、否かは個人の自由であり憲法19条に保障された権利です。ましてや、十分に判断できない子どもたちに一律に黙とうを求めるやり方は、教育者として断じてあってはならない行為です。
さらに、この葬儀は内閣・自民党の合同葬であり、政治的な色彩を帯びた葬儀であります。その葬儀に際して、児童・生徒に黙とうをさせることは、特定の政治路線を教育の場に持ち込むことであり、教育基本法8条の2項(学校の政治的中立性を確保するための法)に抵触していると言わざるをえません。
一宮市教育委員会は、私たち一宮市教職員労働組合の問いに対して「愛知県教育委員会からの通知に従い事務的に処理をしただけで、その意図は黙とうを一律に強要したものでない。」と言われました。
しかし、少なからぬ学校において黙とうがされたことは、教育委員会の出した通知が大きな要因になっていたことは紛れもない事実であります。
したがって、今回このような通知を出した教育委員会に対して抗議します。
また今後、二度とこのような事態を起こさないよう配慮されることを要望いたします。