校長会申し入れ書 2001年度
各 種 申 し 入 れ 書

一宮市教組発0201号
2002年1月18日
一宮市小中学校長会
会長 青山 茂雄様
一宮市教職員労働組合
執行委員長   内田 悟
2002年度人事異動に関する申し入れ書
 教職員の年度末人事異動は、憲法・教育基本法に基づく教育の充実、発展のために、より教職員の積極性、自発性を引き出すよう配慮されるべきだと思います。また、公務員の立場からも公平で差別のない人事が行われなければなりません。
 私たちは、上記の原則をふまえて以下のような諸要求を提出しますので、誠意をもって対処されるよう申し入れます。
1. 基本的事項について
(1) 憲法・教育基本法の理念に基づき、人事異動は明朗かつ公正に行い、性別・思想・信条・組合の違い等による差別的人事は行わないこと。
(2) 教職員の人事異動に当たっては、教職員本人の希望を尊重するとともに納得による異動を原則とすること。本人の意志に反し、校長専断の人事を行わないこと。
2. 異動人事について
(1) 教職員の希望の把握や意向打診については、特定の者のみに偏ることなく、公平且つていねいに行い、本人の希望を正確に具申すること。
(2) 異動に当たっては、年数による機械的な異動ではなく、本人の希望を実現するよう努力すること。特に、病気、家庭事情、保育、遠距離通勤など、本人の事情を最大限考慮に入れること。
(3) 異動対象者には、校長面接ごとに、経過を本人に伝え、意向を打診すること。
(4) 発令の10日以上前に内示を本人に伝え、了承を得ること。
(5) 内示の異議申し立てがあった場合、誠実に対応し、組合との協議に基づいて対処すること。
(6) 小学校から中学校へ、また中学校から小学校への転任は、機械的、強制的にならず、本人の希望と納得の上で行うこと。
(7) 高年令の教職員の勤務地を、自宅から遠距離や交通不便な所にしないよう配慮すること。
3. 教務主任・枝務主任の任用について
(1) 職場の合意を尊重し、新年度に校内で決定すること。
(2) 所属組合に左右されない公平な任用をすること。
4. 校内人事について
(1) 教職員の希望や意向を最大限に尊重し、差別的人事を行わないこと。
(2) 転任者については、赴任校での希望を把握し、尊重すること。
5. その他
(1) 金品、情実、学閥、所属組合に左右されない、公平な人事をすること。
(2) 教職員の生活・権利を守る立場から、退職の強制や勧奨を行わないこと。
(3) 時間給講師の採用を辞め、正規の職員を採用するよう県教委に働きかけること。
(4) 再任用制の職員は定数外にし、職員構成が適正配置になるよう県教委に働きかけること。
    

                                           一宮市教組発0103号
                                             2001年7月16日
一宮市小中学校長会
会長 青山 茂雄様
                                           一宮市教職員労働組合
                                           執行委員長 内田 悟

                  申し入れ書

 日頃より一宮の教育発展のためにご尽力されご苦労さまです。
 つきましては、子どもたちの教育環境をよくし、働きがいのある学校にするために、下記の事項について話し合いをもちたいと思いますので、内容をよくご検討の上、誠意ある回答をお願いします。

                     記

1.教師の労働条件の改善について
 (1) 式の日の午後の研修時間の設定について、厳守するため最大限の努力をすること。
  また安易に、「学校運営に支障のない限り」(98年校長会回答)という理由で曖昧にしないこと。 
 (2) 登下校指導、週番活動、学校行事、諸会議、現職教育などで時間外勤務が行われた場合は、勤務時間の割り振りで対応すること、および勤務時間の割り振りは事前に行い、それを全職員に知らせることをすべての学校長に周知徹底させること。
○(3) 休息時間が十分とれるようにすること。
 (4) 夏季休業中の勤務について
   出校日、プール当番、部活指導等で出勤の際、児童生徒の登校前、下校後、従来通り研修時間を設定すること。または、長期休業中は正規の勤務時間内であっても、業務の種類・性質によっては、学校長の承認のもとに、学校外の勤務により処理しうるよう運用上配慮を加えることは、教育公務員特例法や勤務時間に関する通達「義務教育諸学校等の教職員の給与等に関する特別措置条例の施行について」に基づく当然の措置であることをすべての学校長に周知徹底させること。
○(5) 泊を伴う学校行事については、市教委も校長会も「勤務時間の割り振りで行う」よう前向きの回答を得たが、その実施に向けて努力すること。
(6) 県教委の「小中学校教職員定数配当方針」にしたがって、教頭は学級対応分の教諭として、また教務・「校務」主任は専科教諭または学級担任として職務を果たすよう改めること。
  @ 教務主任・「校務主任」に校長・教頭の職務を肩代わりさせないこと。
  A 教務主任・「校務主任」は、学級担任または専科教諭であるので、それと同等の担当時間数となるようにすること。
○ B 「教務・校務を特別扱いしない」(98年市教委回答)ならば、現在行われている特別扱いを直ちに止め、以下のようにすること。
・教務・「校務」も、クラブ、委員会、週番、通学団などの担当をすること。
   ・職務に関係のない文書には決済印を押印しないこと。
   ・朝の打ち合わせなどで、管理職が言うべきことを、教務・「校務」に言わせないこと。
   ・管理職が作成すべき文書を教務・「校務」に作成させないこと。
   ・職員室の座席を管理職と同じように前に置かないで、所属学年の場所に置くこと。
   ・校務分掌にもない「4役会議」なるものを行わないこと。
 (7) 事務用品の中で、「校務を全うするのに必要」であるスペアインク、セロテープ、マジック、ソフトペンなど最小限のものさえ支給されていない学校があるが、年度初めに希望を聞くなどして、校務を全うするのに必要な事務用品が支給されるよう改善すること。
○(8) 教職員や子どもの健康を守るため、職員室を禁煙とすること。また、他に害を与えることなく喫煙できる場所を設けることをさらに押し進めること。また、昨年度は何校で実施されたか、明らかにすること。
○(9) 台風時の勤務について
子どもが下校し、校内の安全対策をした後は、教職員の家庭の安全確保(人的・物的)について、配慮をすること。
○(10)「年次休暇の計画使用の促進等運用面での積極的な取り組みが必要」(2000年県人勧)に基づき、年休の取りやすい職場環境づくりをすすめること。

2.授業時間の確保と多忙化解消について
(1) 講習会、出張について
○ @ 体育関係の各種講習会を見直し、削減することについて「今後も検討していく」(2000年校長会回答)という立場から、今年度は何を見直し、削減したか明らかにすること。
○ A 「会議の出張はできる限り減らすように進めている」(97年校長会回答)という方針に基づき、今年度は何を精選し、どんな配慮をしてきたか具体的に提示すること。
 (2) 実施を義務づける法的根拠がない体力テストは、文科省の抽出校のみ実施すること。
@ 小学校1年生の50b走を行わないようにするなど、今後、さらに改善すること。
  A 当面、実施種目は各学校ごとの自主的判断に任せること。
B 体力テストの個人票をなくすこと。
 (3) 2002年から始まる学校5日制の完全実施に向けて、次のことを考慮すること。
  @ 部活については、休業土曜日を練習時間に当てないこと。
○ A 学校の実情や子どもの実態を無視し、一部の児童のためだけのものになっている各種選手権大会等への参加の強制をしないように関係機関に働きかけること。
   当面、以下の選手権大会については、社会体育の受け皿があるので早急に廃止すること。
  ア、水泳(スイミングスクールなど)
  イ、サッカー(サッカースクールなど)
  ウ、ロードレース(シティマラソンなど)
B 中学校の4・5月の連休中の選手権は、廃止すること。 
  C 総合的学習に偏った研究体制を見直し、基礎基本を重視するなどバランスのとれた教育研究を推進すること。
○ D 多様化した児童の個性に応じた教育を実現するため、また、学級の荒れを解消するひとつのてだてとして30人学級を実現するためどのような努力をされたか明らかにすること。
 (4) 研究校、委嘱校について
@ 研究指定を受けるかどうかは、「教育が特に教育職員の自発性、創造性に基づく勤務に期待する面が大きいこと」を考え、教職員の意向を尊重して職場の合意で決めること。
A 研究のための会議や研究報告書は、「必要最低限」とし、勤務時間内に行えるようにすること。
(5) 児童生徒の金銭トラブルを防ぎ、集金事務の簡素化を図るため、口座振替にすること。
 @ 父母に高い手数料を払わせることなく口座振替を実施すること。
  A 他地域と同じように雑務排除の観点から学級集金簿をなくすこと。
○ B 集金事務の口座振替について、その実施の目途を示すこと。
○(6) 給食費の集金ならびに給食実施簿等の記入について改善すること。
○(7) 学年会をもてるよう各校での改善を図ること。
○(8) 担任や専科教諭の授業持ち時間を何時間が適当と考えるか明らかにすること。
○(9)教頭は、10時間程度の担当時間を持つこと。
○(10) 補欠授業には校長・教頭が率先していくこと。

3.教職員および組合への差別、干渉行為について
(1) すべての教職員を出身大学、性別、所属組合にかかわらず平等に扱うこと。
○(2) 校長自らが率先して、教師、子どもの人権を尊重すること。なお、毎年人権無視の行為が繰り返されるので、今後一切起きないように十分徹底すること。
(3) 市教組ならびに市教組組合員に対する差別・干渉行為、団結権の侵害や言論の抑圧行為を絶対しないこと。
(4) 管理職への任用に、組合差別をしないこと。
(5) 持ち時間数、校務分掌等で、一宮教組役員を優遇しないこと。

4.研修権の保障と旅費の公正明朗な執行について
○(1) 家庭訪問の旅費支給は、県教委も「当然でなされている」と回答し、校長会も「今後も検討していく」との回答であったが、どのように検討されたか明らかにすること。
(2) 管理職と一般教諭を区別し、校長(教頭)旅行と称した県外視察に毎年行く制度を改め、研修の機会均等をはかること。
(3) 研修内容は研究校等に限定せず、本人の意向を尊重すること。
 (4) 旅費の予算・決算については、「申し出た者に教える」(98年校長会回答)ということはなく、各学校で全職員に、予算・決算ならびに執行状況を明らかにすること。

5.用紙代の公費負担について
○(1) 昨年度の市教委交渉では、用紙代は「全額公費で負担している」との回答があった。用紙代の全額公費負担に向けて今年度どのような努力をされたか、明らかにすること。
(2) 学校予算・決算については、「申し出た者に教える」(98年校長会回答)ということでなく、各学校で全職員に、予算・決算を公開すること。
(3) 学校予算の増額を市当局に働きかけること。

6.学校運営正常化のための学校訪問の改善について
 (1) 県教委による「学校運営の改善について(通知)」(平成8年4月16日)にある諸会議の精選に基づき学校訪問を簡素化すること。当面、現行の学校訪問は1年おきとし、簡素化した学校訪問を交互に行うよう市教委に要請すること。
 (2) 学校訪問のための特別な準備をしないこと。「ふだんのままでよい」といわれながらも、訪問前の部活動の時間帯に部活動をやめ全校一斉清掃をしている学校がある。
  @ 「平素の活動をみてもらうのが基本」という原則から、学校訪問のためのスケジュール表を作らないこと。
A 学校訪問のために特別な大掃除をしないこと。
B 学校訪問のための管理職による校内巡視や点検をしないこと。
C あいさつをはじめとした子どもたちへの管理的締め付けをしないこと。
○(3) 学校訪問の全体会での一方的な指導を受けるのをやめ、意見交換の場とすること。
(4)学校訪問の記録を簡素化すること。
 (5) 学校訪問の曜日の時間割に道徳や特定教科を指定しないこと。

7.修学旅行の改善について
修学旅行は総合的な学習の場として各校が創意工夫を発揮する機会の一つである。小学校の場合、この修学旅行を旧態依然の連合スタイルで行うことは、学校の自主性・自立性をうたった2002年からの新しい教育にもそぐわないものである。また、特別良いとも思われない同じ旅館(浜千代館)に宿泊し続けるということは、業者との癒着も危惧されるところである。そこで、以下のことを要求する。
○(1) 1968年3月22日付け文部省通達「小学校・中学校の修学旅行について」に則 り、連合スタイルをやめ、各校の独自性が発揮される個別の修学旅行にすること。
○(2) 児童・生徒、保護者、そして教職員の意見をよく聞き、修学旅行のあり方を各校で検討すること。昨年度の反省をもとに、今年度改善された点は何か。
○(3) 全員参加が原則であるはずの修学旅行において、見学を拒否する児童がいるなど問題の多い伊勢神宮参拝をコースから外すこと。伊勢神宮を含まないコースを設けること。
○(4) 宿泊について、どのような要望が出され、今年度何が改善されたか明らかにすること。

8.通知表(あゆみ)、累積簿の改善について
(1) 子どもの発達段階や学校の実情などを考慮し、適切な記載内容を定めるように通知 した文部省通達(1971年)に則り、各校において、真に子ども一人ひとりが学習 のあゆみを振り返り、励みになる通知表を作成すること。
○(2) 2002年度に向けて作成されている通知表の試案を公開すること。また、寄せられた意見を公表すること。
○(3) 通知表所見欄は、パソコン等での記入でも良いとすること。
(4) 累積簿の使い方についても、各校、各学年、各教師の裁量に任せること。

9.その他
 (1) 補助教材の採択は、その年度の担当教師が行うことを基本とすること。
○ @ 補助教材の採択に当たっては、年度初めに、各校の教師集団で、複数の出版社の実物を見て、十分検討すること。
A 「ことばのひろば」、体育、道徳等の補助教材は、4月に採択しても教育課程実施に影響はないので、ドリル等と同じように4月採択にすること。
○ B 採択委員会の審議は、「適正」ではなく、多数の委員が、不採用の意見を述べたのにもかかわらず、校長が「お願いする」という事態が数多く見られる。そのような押し付けをやめること。
 (2) 教育振興会の出版物を特別扱いしないこと。
  @ 校務分掌の中に振興会担当の教師を置くなどして、教職員に販売業務の肩代りをさせないこと。
  A いくら「良質な書物と考えている」(昨年度回答)としても、「子とともに」等の購入者が少ないからといって、申し込み用紙を何度も増し刷りして、担任に注文を 取らせたりしないこと。
○ B 98年度の回答で「助成金は、学校で十分活用されている」とあったが、助成金の金額並びに使途を各校の全教職員に公開すること。
○(3) 夏休み日誌・冬休みの日誌の採用を強制しないこと。また、会計報告を全教職員・保護者に公開すること。
 (4) 職員朝礼等の市民憲章唱和の強制はやめること。
 (5)「君が代」斉唱・「日の丸」掲揚を児童・生徒・教職員に強要しないこと。
○(6) 子どもの安全を守るため、緊急に防犯体制を整えるよう市教委に働きかけること。