![]()
| 一宮市教組発0210号 | ||||
| 2003年1月27日 | ||||
| 一宮市小中学校長会 | ||||
| 会長 青山 茂雄様 | ||||
| 一宮市教職員労働組合 | ||||
| 執行委員長 内田 悟 | ||||
| 勤務条件についての申し入れ書 | ||||
| 日頃より一宮の教育発展のためにご尽力されご苦労様です。 教職員の勤務時間について、文部科学省の指導を受け、見直しをする動きがあり、いろいろ取りざたされております。私たち教職員にとっても、今年度から完全学校週5日制になり、勤務時間を過ぎても学校に残って仕事をしたり、家に持ち帰って仕事をしたり、休日出勤することが増え、健康を害する教職員も増えているのが現状です。 勤務時間の見直しをするこの期に、しっかりと法律に則った勤務が出来ることを望むところであります。 しかし、聞くところによれば、下の図のような勤務形態になるとのことです。 |
||||
| 15分 | 15分 | 30分 | 15分 |
| 休息 | 休憩 | 休憩 | 休息 |
| 8:30 | 16:30 | 17:00 | 17:15 |
| この案が実施されると、いくつかの矛盾を抱えることになります。 一つは、子どもたちの安全が確保されるかということです。休憩とは、職場を離れて自由に利用できる時間です。学校という特殊性から考えてみたとき、子どもが学校にいる時間に、教職員が休憩をとるならば、その間の子どもの安全はどのようにして保障されるのでしょうか。 また、下校の指導をしたり、ノートを見たり、次の授業の準備をしたりして、昼放課を過ごしているのが現状だということは十分理解して見えるものと思います。実質、子どもたちが学校にいる間に休憩をとることは不可能といえます。 二つ目は、17時からの休息をとるという問題です。この時刻から休息をとることになると、16時30分からの休憩の時間は、外に出ていくことも出来ず、まったくの死に時間になってしまいます。そして、休憩の時間になっても、そのまま仕事を続けることになるでしょう。実質の超過勤務を強いることに他ならないと思います。 今までやられていたように、昼の休憩を17時からの休息に割り振りをして、拘束時間を、実質16時30分にしていたことで、何か不都合があるのでしょうか。このやり方は、何ら違法ではありません。学校という特殊性を考えるならば、昼の休憩を17時からの休息に割り振るというのは、合理的であると思います。これを変えなくてはいけない根拠はありません。 それよりも、今やらなくてはならないことは、いかにして時間外勤務を減らし、勤務時間の中で教材研究や学級事務、諸会議をすることが出来るようにするかということです。そこには目をつぶり、とれない休憩を無理矢理、昼にはめ込み、拘束時間を17時15分にすることは二重三重の誤りです。 よって、以下のことを申し入れます。 |
|
| 記 | |
| 1. | 現行の勤務時間の割り振りを維持すること。 |
| 2. | 休憩・休息を一斉付与すること。 |
| 3. | 1日につき8時間を超える勤務は違法であり、8時間を超えたときは、勤務時 間の割り振りを行って解消すること。 |
| 4. | 長時間過密労働を解消するため、早急に条件整備をすること。 |