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| 一宮市教組発0401号 | ||||
| 2004年 7月1日 | ||||
| 一宮市小中学校長会 | ||||
| 会長 大野 幸次様 | ||||
| 一宮市教職員労働組合 | ||||
| 執行委員長 水谷忠二 | ||||
| 申 し 入 れ 書 | ||||
| 日頃より一宮の教育発展のためにご尽力されご苦労さまです。 つきましては、子どもたちの教育環境をよくし、働きがいのある学校にするために、下記の事項について話し合いをもちたいと思いますので、内容をよくご検討の上、誠意ある回答をお願いします。 |
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| 記 | |||
| 1. | 教師の労働条件の改善について | ||
| (1) | 昨年度より勤務時間について、いろいろ問題になっているが、学校の特殊性から休憩をとることは事実上無理である。よって勤務開始から連続8時間の勤務をもって勤務終了ということになっている学校が多い。しかし、中には8時間45分を勤務と考えたり、8時間終了後会議を持ったり、勤務時間終了後の過ごし方に制約を持たせるような発言をする校長が依然としている。これは労働基準法違反である。 以下の項目は、愛知県教職員労働組合協議会と県校長会が昨年2月15日に確認したものであり、一宮市の校長会も同意した内容である。この10項目について、今年度も誠実に履行すること。 |
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| @ | 勤務時間に関わる問題は、労使協議事項として、市教委・校長は、誠意を持って交渉に当たること。 | ||
| A | 校長は、勤務の割り振りにあたって、所属職員との合意形成に努力しなければならないこと。 | ||
| B | 45分の休憩時間は、一斉付与が原則であること。 | ||
| C | 休憩時間は、勤務場所を離れ、自己の時間として自由に利用できる時間であること。 | ||
| D | 児童生徒が在校している間は、本来の休憩・休息はとりにくい状況にあること | ||
| E | 午前午後各15分の休息時間については、校長はその確保のため最大限の努力をする必要があること。 | ||
| F | 45分の休憩時間が与えられることなしに、8時間を超えて勤務を命ずることは違法であること。 | ||
| G | 45分の休憩時間を割り振られた時間通りに与えることができなかった場合は、その日のうちに与えなければならないこと。 | ||
| H | 教員には、4%の教職調整額が出ているから、超過勤務は当然という認識は誤りであること。 | ||
| I | 一日の勤務時間が合計8時間を超えた場合は、速やかに別の日の勤務との間で振 り替えを行い、一週間あたり40時間をこえてはならないこと。 | ||
| (2) | 厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」(2001年4月6日基発339号)通達やその内容を発展させた「サービス残業総合対策要綱」「サービス残業解消対策指針」(2003年5月23日)に基づき、次のような適切な措置をとること。 | ||
| @ | 職員ごとの超過労働時間(持ち込み残業を含む)を把握し、超過労働時間にならぬようその改善を図ること。 | ||
| A | 勤務時間の割り振り変更簿への記入を促進し、適切な勤務時間の割り振り変更が行われるよう徹底すること。 | ||
| B | ボランティアの名の下に、休日の勤務をさせないこと。 | ||
| (3) | やむを得ず時間外勤務を命ずることができるのは、限定4項目のみであることを正しく理解していない校長がいる。条例にのっとり、校長会の責任において指導すること。 | ||
| (4) | 登下校指導、週番活動、学校行事、諸会議、現職教育などで時間外勤務が行われた場合は、勤務時間の割り振りの変更で対応すること、および勤務時間の割り振りの変更は事前に行い、それを全職員に知らせることをすべての校長に周知徹底させること。 | ||
| (5) | 夏季休業中の勤務について | ||
| @ | 長期休業中は正規の勤務時間内であっても、業務の種類・性質によっては、校長の承認のもとに、学校外の勤務により処理しうるよう運用上配慮を加えることは、教育公務員特例法や勤務時間に関する通達「義務教育諸学校等の教職員の給与等に関する特別措置条例の施行について」に基づく当然の措置であることをすべての校長に周知徹底させること。 | ||
| A | 研修報告書の提出を義務づけないこと。また、報告書の内容は、報告者の自主性 に任せること。 | ||
| (6) | 泊を伴う学校行事について、勤務時間の割り振りの変更を正確に行えるようにすること。 | ||
| (7) | 県教委の「小中学校教職員定数配当方針」にしたがって、教頭は学級対応分の教 諭として、また教務・「校務」主任は専科教諭または学級担任として職務を果たす よう改めること。 | ||
| @ | 教務主任・「校務主任」は、学級担任または専科教諭であるので、それと同等の担当時間数となるようにすること。 | ||
| A | 「教務・校務を特別扱いしない」(98年市教委回答)ならば、現在行われている特別扱いを直ちに止め、以下のようにすること。 | ||
| ・教務・「校務」も、クラブ、委員会、週番、通学団などの担当をすること。 ・職務に関係のない文書には決済印を押印しないこと。 ・管理職が作成すべき文書を教務・「校務」に作成させないこと。 ・職員室の座席を管理職と同じように前に置かないで、所属学年の場所に置くこと。 ・校務分掌にもない「4役会議」なるものを行わないこと。 |
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| (8) | 事務用品の中で、「校務を全うするのに必要」であるスペアインク、セロテープ、マジック、ソフトペンなど最小限のものさえ支給されていない学校があるが、年度 初めに希望を聞くなどして、校務を全うするのに必要な事務用品が支給されるよう 改善すること。 | ||
| (9) | 「年次休暇の計画使用の促進等運用面での積極的な取り組みが必要」(2000年県人勧)に基づき、年休の取りやすい職場環境づくりをすすめること。 | ||
| 2. | 授業時間の確保と多忙化解消について | ||
| (1) | 夏期休業中の講習会を少なくし、研修の時間を確保すること。 | ||
| (2) | 実施を義務づける法的根拠がない体力テストは、文科省の抽出校のみ実施すること。 | ||
| @ | 小学校1年生の50b走を行わないようにするなど、今後、さらに改善すること。 | ||
| A | 当面、実施種目は各学校ごとの自主的判断に任せること。 | ||
| B | 体力テストの個人票をなくすこと。 | ||
| (3) | 完全学校週5日制の実施に伴い、次のことを改善すること。 | ||
| @ | 部活については、土曜日を練習時間に当てないこと。 | ||
| A | 土・日が休みになり、スポーツに親しむ機会が増え、バレーボールの会員が募集されるなど子どもたちのスポーツの要求は多様化してきている。一部の種目だけ選手権大会を行うことはますます道理のないものになってきている。今行われている選手権大会については、早急に廃止すること。 | ||
| B | 「合唱祭」の開催は、問題点がさらに拡大している。よって中止するよう働きかけること。 | ||
| C | 七夕まつりのかざりへの参加を強要しないこと。 | ||
| (4) | 研究校、委嘱校について | ||
| @ | 研究指定を受けるかどうかは、「教育が特に教職員の自発性、創造性に基づく勤務に期待する面が大きいこと」を考え、教職員の意向を尊重して職場の合意で決めること。 | ||
| A | 研究のための会議や研究報告書は、「必要最低限」とし、勤務時間内に行えるようにすること。 | ||
| (5) | 児童生徒の金銭トラブルを防ぎ、集金事務の簡素化を図るため、口座振替にする こと。 | ||
| @ | 父母に高い手数料を払わせることなく口座振替を実施すること。 | ||
| A | 他地域と同じように雑務排除の観点から学級集金簿をなくすこと。 | ||
| B | 集金事務の口座振替がいつごろ実施される見通しか、また、その内容について明らかにすにすること。 | ||
| (6) | 給食費の集金ならびに給食実施簿等の記入について改善すること。 | ||
| (7) | 一昨年、「月に2・3回学年会を確保できるように校長会で話す」という回答であったが、今年度はどのように改善されているのか明らかにすること | ||
| (8) | 「1時間の授業に1時間の研修時間が必要」(文科省見解)との認識に立ち、日頃の研修時間を確保できるよう改善を図ること。 | ||
| 3. | 教職員および組合への差別、干渉行為について | ||
| (1) | すべての教職員を出身大学、性別、所属組合にかかわらず平等に扱うこと。 | ||
| (2) | 校長自らが率先して、教師、子どもの人権を尊重すること。なお、毎年人権無視の行為が繰り返されるので、今後一切起きないように十分徹底すること。 | ||
| (3) | 市教組ならびに市教組組合員に対する差別・干渉行為、団結権の侵害や言論の抑 圧行為を絶対しないこと。 | ||
| (4) | 管理職への任用に、組合差別をしないこと。 | ||
| (5) | 持ち時間数、校務分掌等で、一宮教組役員を優遇しないこと。 | ||
| (6) | 「指導力不足教員研修制度」について | ||
| @ | 「指導力不足教員」にかかわって、学年や学級に問題が生じたときは、担当教師の責任に問題を矮小化せず、その原因や対策を明らかにするため、教職員の協議と合意を尊重する校内協力体制を確立すること | ||
| A | 「指導力不足教員研修制度」を悪用し、教師をおどしたり、管理の手段に用いたりしないこと。 | ||
| (7) | 校内人事は、本人の希望をきちんと聞き、最大限尊重すること。希望に添わない場合は、本人の納得を得るよう努力すること | ||
| 4. | 研修権の保障と旅費の公正明朗な執行について | ||
| (1) | 校長(教頭)が県外視察に毎年行く制度を改め、管理職と一般教諭を含めて研修の機会均等をはかること。 | ||
| (2) | 研修は、自主性・自発性を基本とし、内容への不当な介入をしないこと。 | ||
| (3) | 旅費の予算・決算については、情報公開の観点からも、全職員にその内容ならびに執行状況を明らかにすること。 | ||
| 5. | 学校予算について | ||
| (1) | 市教委交渉では、用紙代は「全額公費で負担している」との回答であった。しかし、学校によっては、習字紙・原稿用紙などが父母負担となっているところがある。用紙代全てを公費で支払うよう市へ申請すること。 | ||
| (2) | 学校予算・決算については、情報公開の観点に立ち、各学校で全職員に公開すること。 | ||
| (3) | 学校予算の増額を市当局に働きかけること。 | ||
| 6. | 学校運営正常化のための学校訪問の改善について | ||
| (1) | 県教委による「学校運営の改善について(通知)」(平成8年4月16日)にある諸会議の精選に基づき学校訪問を簡素化するよう市教委に要請すること。 | ||
| @ | 当面、現行の学校訪問は1年おきとし、半日日程で行うよう市教委に要請すること。(愛日地区で行われている方式にする。) | ||
| A | 研究授業の他校への公開は、授業者・反省記録者に過大な負担を強いているので、公開を中止するよう市教委に要請すること。また、他校の研究授業への参観を割り当てたり強要したりしないこと。 | ||
| (2) | 学校訪問のための特別な準備をしないこと。 | ||
| @ | 「平素の活動をみてもらうのが基本」という原則から、学校訪問のためのスケジ ュール表を作らないこと。 | ||
| A | 学校訪問のために特別な大掃除をしないこと。 | ||
| B | 学校訪問のための管理職による校内巡視や点検をしないこと | ||
| C | あいさつをはじめとした子どもたちへの管理的締め付けをしないこと。 | ||
| D | 法的根拠のない教科等指導員の派遣を要請しないこと。 | ||
| (3) | 市教委の指示に従って、箇条書き等による学校訪問記録の簡素化を図り、提出期限にゆとりを持たせ、性急な提出をさせないこと。 | ||
| 7. | 修学旅行、通知表(あゆみ)、累積簿の改善について | ||
| (1) | 小学校の修学旅行をより有意義なものにするため、目的地等の変更についてどのような検討がなされているのか明らかにすること。 | ||
| (2) | 子どもの発達段階や学校の実情などを考慮し、適切な記載内容を定めるように通知した文部省通達(1971年)に則り、各校において、真に子ども一人ひとりが学習のあゆみを振り返り、励みになる通知表を作成すること。 | ||
| (3) | 学校生活における行動の様子の評価については、人格評価になるので、来年度より削除すること。 | ||
| (4) | 通知表所見欄は、パソコン等での記入でも良いとすること。 | ||
| (5) | 累積簿は私簿とし、その使い方については、各教師の裁量に任せること。 | ||
| 8. | 30人学級実現及び少人数指導について | ||
| (1) | 多様化した児童の個性に応じた教育を実現するため、また、学級の荒れを解消するひとつのてだてとして30人学級を実現するため、この1年間、どのような努力をされたか明らかにすること。 | ||
| (2) | 昨年度より実施された小学校1年への少人数学級を2年生以上にも拡大していくよう働きかけること。また、常勤の担当講師を配置するよう働きかけること。 | ||
| (3) | 少人数指導担当教師は、非常勤ではなく常勤にかえるよう、また、続けて採用するときは、同じ学校に勤務できるよう市教委に要請すること。 | ||
| (4) | 少人数指導による成果を強要することなく、各教師の取り組みを尊重すること。 | ||
| (5) | 習熟度別授業は問題点が多いのでやめること。 | ||
| 9. | その他 | ||
| (1) | 補助教材の採択は、その年度の担当教師が行うことを基本とすること。 なお、採択委員会の審議で、多数の委員が不採用の意見を述べたのにもかかわらず、校長が採択を「お願いする」という事態が数多く見られる。こうした不適正な事態を改め、多数意見を尊重すること。 |
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| (2) | 「心のノート」の使用を強制しないこと。 | ||
| (3) | 教育振興会の出版物を特別扱いしないこと。 | ||
| @ | 教職員に販売業務(集金、配布など)の肩代りをさせないこと。 | ||
| A | 「ゆうゆう」等の購入者が少ないからといって、申し込み用紙を何度も増し刷り して、担任に注文を取らせたりしないこと。 | ||
| B | 98年度の回答で「助成金は、学校で十分活用されている」とあったが、助成金の金額並びに使途を各校の全教職員に公開すること。 | ||
| (4) | 「君が代」斉唱・「日の丸」掲揚を児童・生徒・教職員に強要しないこと。 | ||
| (5) | 校長会として、市町村合併に向けて、何をどのように検討準備しているか明らかにすること。 | ||