校長会申し入れ書
             各種申し入れ書
 1999年11月29日
 2000年人事異動に関する申し入れ
  
 1999年 7月19日
  教師の労働条件の改善・授業時間の確保と多忙化解消・教職員および組合への差別、干渉行為・研修権の保障と旅費の公正明朗な執行・用紙代の公費負担・学校運営正常化のための学校訪問の改善・修学旅行の改善・通知表(あゆみ)、累積簿の改善・その他
  
 1999年 7月 1日
  作品募集・夏休みの勤務 
 
 1999年 4月12日
  式の日の午後・勤務の割り振り・休息、休憩時間の確保・事務用品の支給・家庭訪問の旅費支給・旅費支出の適正化・休憩室等の福利厚生施設の設置・校内外の諸会合を精選し、児童生徒とふれあう時間を確保する・教頭ならびに教務・「校務」主任の授業担当時間数、職務の適正化・運動能力テスト・教育振興会の刊行物等の購入・集金事務を口座振替にする・用紙代の公費負担
 
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一宮市教組9909号
1999年11月29日
一宮市小中学校長会
会長 野々垣 国男 様

一宮市教職員労働組合
執行委員長 徳田清孝

 
2000年度人事異動に関する申し入れ書
 
 教職員の年度末人事異動は、憲法・教育基本法に基づく教育の充実、発展のために、より教職員の積極性、自発性を引き出すよう配慮されるべきだと思います。また、公務員の立場からも公平で差別のない人事が行われなければなりません。
 私たちは、上記の原則をふまえて以下のような諸要求を提出しますので、誠意をもって対処されるよう申し入れます。
 
 
 
 
1. 基本的事項について
 (1) 憲法・教育基本法の理念に基づき、人事異動は明朗かつ公正に行い、性別・思想・信条・組合の違い等による差別的人事は行わないこと。
 (2) 教職員の人事異動にあたっては、教職員本人の希望を尊重するとともに納得による異動を原則とすること。本人の意志に反した校長専断の人事を行わないこと。
 
 
2. 異動人事について
 (1) 教職員の希望の把握や意向打診については、特定の者のみに偏ることなく、公平且つていねいに行い、本人の希望を正確に具申すること。
 
 
 (2) 異動にあたっては、年数による機械的な異動ではなく、本人の希望を実現するよう努力すること。特に、病気、家庭事情、保育、遠距離通勤など、本人の事情を最大限考慮に入れること。
 (3) 異動対象者には、校長面接の度ごとに、経過を本人に伝え、意向を打診すること。
 (4) 発令の10日以上前に内示を本人に伝え、了承を得ること。
 (5) 内示の異議申し立てがあった場合、誠実に対応し、組合との協議に基づいて対処すること。
 (6) 小学校から中学校へ、また中学校から小学校への転任は、機械的、強制的にならず、本人の希望と納得の上で行うこと。
 (7) 高年令の教職員の勤務地を、自宅から遠距離や交通不便な所にしないよう配慮すること。
 
 
3. 教務主任・校務主任の任用について
 (1) 職場の合意を尊重し、新年度に校内で決定すること。
 (2) 所属組合に左右されない公平な任用をすること。
 
 
4. 校内人事について
 (1) 教職員の希望や意向を最大限に尊重し、差別的人事を行わないこと。
 (2) 転任者については、赴任校での希望を把握し、尊重すること。
 
 
5. その他
 (1) 金品、情実、学閥、所属組合に左右されない、公平な人事をすること。
 (2) 教職員の生活・権利を守る立場から、退職の強制や勧奨を行わないこと。
 
 
校長会申入書へ
 

 
 1999年7月19日
 
 
一宮市教組発9908号
1999年7月19日
一宮市小中学校長会
会長 野々垣 国男様
一宮市教職員労働組合
執行委員長 徳田 清孝
申し入れ書
 
 日頃より一宮の教育発展のためにご尽力されご苦労さまです。
 つきましては、子どもたちの教育環境をよくし、働きがいのある学校にするために、下記の事項について話し合いをもちたいと思いますので、内容をよくご検討の上、誠意ある回答をお願いします。
 
 
1. 教師の労働条件の改善について
 (1) 式の日の午後の研修時間の設定について、厳守するため最大限の努力をすること。また、安易に、「学校運営に支障のない限り」という理由で曖昧にしないこと。
 (2) 登下校指導、週番活動、学校行事、諸会議、現職教育などで時間外勤務が行われた場合は、勤務時間の割り振りで対応すること、および勤務時間の割り振りは事前に行い、それを全職員に知らせることをすべての学校長に周知徹底させること。
 (3) 夏季休業中の勤務について
   出校日、プール当番、部活指導等で出勤の際、児童生徒の登校前、下校後、従来通り研修時間を設定すること、または、長期休業中は正規の勤務時間内であっても、業務の種類・性質によっては、学校長の承認のもとに、学校外の勤務により処理しうるよう運用上配慮を加えることは、教育公務員特例法や勤務時間に関する通達「義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例の施行について」に基づく当然の措置であることをすべての学校長に周知徹底させること。
 (4) 泊を伴う学校行事の代替措置については、法的に根拠のない疲労回復措置を見直し、県教委の見解でもあり、他地区でも進められている勤務時間の割り振りで対応すること。
 (5) 「平成11年度小中学校教職員定数配当方針」にしたがって、教頭は学級対応分の教諭として、また教務・校務主任は専科教諭または学級担任として職務を果たすよう改めること。
  @ 教務主任・校務主任に校長・教頭の職務を肩代わりさせないこと。
  A 教務主任・校務主任は、学級担任または専科教諭であるので、それと同等の担当時間数となるようにすること。
  B 教務主任・校務主任が、学級担任でも専科教諭でもないならば、どういう位置づけと考えているのか、その根拠を、県や国の法令により明らかにすること。
  C 教頭は県の配当方針では、学級対応分の教諭に含まれていることから、10時間 程度の担当時間を持つこと。
 (6) 事務用品の中で、「校務を全うするのに必要」であるスペアインク、セロテープ、マジック、ソフトペンなど最小限のものさえ支給されていない学校があるが、年度初めに希望を聞くなどして、校務を全うするのに必要な事務用品が支給されるよう改善すること。
 (7) 教職員や子供の健康を守るため、職員室を禁煙とすること。また、他に害を与えることなく喫煙できる場所を設けることをさらに押し進めること。(昨年:喫煙室4校、喫煙コ−ナ−19校)
 
2. 授業時間の確保と多忙化解消について
 (1) 講習会、出張について
  @ 「特に多い体育関係の各種講習会を見直し、削減すること」の検討状況を明らかにすること。
  A 「会議の出張はできる限り減らすように進めている」という方針に基づき、今年度は何を精選し、どんな配慮をしてきたか具体的に提示すること。(昨年度は修学旅行打合会が2回から1回へ)
 (2) 実施を義務づける法的根拠もない体力テストは、文部省の抽出校のみ実施すること。
  @ 小学校1年生の50m走を行わないようにするなど、今後の改善検討の方向性を明らかにすること。
  A 当面、実施種目は各学校ごとの自主的判断に任せること。
  B 体力テストの個人票をなくすこと。
 (3) 小学校の一部の子のための各種選手権大会(陸上、水泳、サッカー、ミニバス、ロードレース)、中学校の4・5月の連休中の選手権大会は、廃止すること。
   当面、以下の選手権大会については、社会体育の受け皿があるので早急に廃止すること。
  @ 水泳(スイミングスクール・各種水泳教室など)
  A サッカー(サッカースクールなど)
  B ロードレース(シティマラソンなど)
 (4) 研究校、委嘱校について
  @ 研究指定を受けるかどうかは、「教育が特に教育職員の自発性、創造性に基づく勤務に期待する面が大きいこと」を考え、教職員の意向を尊重して職場の合意で決めること。
  A 研究のための会議や研究報告書は、「必要最低限」とし、勤務時間内に行えるようにすること。
 (5) 児童生徒の金銭トラブルを防ぎ、集金事務の簡素化を図るため、口座振替にすること。
  @ 父母に高い手数料を払わせることなく口座振替を実施すること。  A 金融機関は、銀行のみならず、郵便局、農協なども視野に入れて考慮すること。
  B PTAを含めて、各学校で実施に向けての検討機関を設置すること。
C 一宮市教職員労働組合と校長会学校管理運営部会と話し合う機会を設けること。
D 他地域と同じように雑務排除の観点から学級集金簿をなくすこと。
 
3.教職員および組合への差別、干渉行為について
(1)すべての教職員を出身大学、性別、所属組合にかかわらず平等に扱うこと。
(2)校長自らが率先して、教師、子どもの人権を尊重すること。
(3)市教組ならびに市教組組合員に対する差別・干渉行為、団結権の侵害や言論の抑圧行為を絶対しないこと。
(4)教務・校務主任への任用や、組合役員の持ち時間数、校務分掌の軽減等で一宮教組と比べて差別的な対応がないようにすること。今年度、一宮教組の委員長の持ち時間数は週10時間(内訳、5年理科9時間、補助のT.Tとして特殊1時間)である。副委員長の持ち時間数は週10時間(内訳、3年図工4時間、補助のT.Tとして家庭科6時間)である。二人とも校務主任あるが、校務主任としては、非常に持ち時間数が少なく、明らかな差別的優遇措置である。平等取り扱いの原則に違反しており、即刻、優遇措置はやめること。
  <ほかにも、今年度から一宮教組の執行委員になったK氏は、14時間(昨年度)から11時間(今年度)になっている事実がある。>
 
4. 研修権の保障と旅費の公正明朗な執行について
 (1) 管理職と一般教諭を区別し、校長(教頭)旅行と称した県外視察に毎年行く制度を改め、研修の機会均等をはかること。
(2) 研修内容は研究校等に限らず、本人の意向を尊重すること。
 (3) 旅費の予算・決算については、申し出た者へ教えるということではなく、各学校で全職員に、予算・決算を公開すること。
 (4) 家庭訪問の時の旅費支給の検討の結果について、明らかにすること。
 
5. 用紙代の公費負担について
 (1) 学校によって用紙代公費負担の認識と実態がばらばらである現状を早急に是正し、すべての学校ですべての用紙(更半紙・上質紙・色上質紙・中質紙・画用紙・印刷用画用紙・B紙・書道半紙・工作用紙・原稿用紙・色ケント紙・千代紙・和紙・版画用紙など)を公費負担にすること。
 (2) 学校予算・決算については、申し出た者に教えるということではなく、各学校で、全職員に、予算・決算を公開すること。
 (3) 学校予算の増額を市当局に働きかけること。
 
6. 学校運営正常化のための学校訪問の改善について
 (1) 昨年度の回答では「平素の活動を見てもらうのが基本」との考え方に添って、日常的な活動や指導の必要性が語られた。しかし、他方では日常的な教育活動に支障をきたす特別な取り組みが残っており、以下の点を再度要求する。
  @ 平素の教育活動に支障をきたすような学校訪問のための特別なスケジュール表をつくらないこと。
  A 学校訪問の曜日の時間割に道徳や特定教科を指定しないこと。
 (2) 全体会は教職員の要望を出し合う場とし、勤務時間内に十分な質疑応答の時間を確保すること。
 
7.修学旅行の改善について
  修学旅行は総合的学習の場として各校が創意工夫を発揮する最も良い機会の一つである。この修学旅行を旧態依然の連合スタイルで行うことは、学校の自主性・自立性をうたった2002年からの新しい教育にもそぐわないものである。また、小学校の場合特別良いとも思われない同じ旅館(浜千代館)に宿泊し続けるということは、業者との癒着も危惧されるところである。そこで以下の質問と要求をする。
 (1) 連合スタイルをやめ、各校が創造力を発揮しやすい個別の修学旅行にすること。
 (2) 問題の多い伊勢神宮見学を修学旅行のコースから外すこと。
 (3) 宿泊施設について、公正・公平なる選定をしたのか明らかにされたい。とりわけ小学校修学旅行の宿泊施設を浜千代館と決定されるまでに、いくつの宿泊施設を候補に挙げ、どう比較検討されたのか明らかにすること。
 
8.通知表(あゆみ)、累積簿の改善について
 (1) 通知表の所見欄を一つにまとめ、記入スペースを小さくすること。
 (2) 累積簿は私簿であるので、使い方については教師の裁量にまかせること。
 
9.その他
 (1)「市民憲章の唱和は強制していない」という回答に基づき、職員朝礼時等の唱和はやめること。
 (2) 副教材の採択は、その年度の担当教師が行うことを基本とすること。
  @ 採択については、複数の出版社の実物を提示し、十分検討すること。
  A 作文、体育、道徳等の副教材は、4月採択でも教育課程実施に影響はないので、ドリル等と同じように4月採択とすること。
  B 採択委員会の審議では、教師全員の意見を尊重し、校長の押しつけを止めること。
 (3) 教育振興会の出版物を特別扱いしないこと。
  @ 教職員に販売業務の肩代わりをさせないこと。
  A 「子とともに」等の購入者が少ないからといって、申し込み用紙を何度も増し刷りして教師に注文を取らせたりしないこと。
  B 昨年度の回答で「助成金は、学校で十分活用されている」とあったが、助成金を受け取るのは、違法ではないのか。
 
 
 
校長会申入書へ
 

 
 1999年7月 1日
 
 
一宮市教組発9906号
1999年7月1日
 
一宮市小中学校長会
会長 野々垣 国男 様
一宮市教職員労働組合
執行委員長 徳田 清孝
 
申し入れ書
 
 日頃より一宮の教育発展のためにご尽力されご苦労さまです。
 組合員の総意で下記の要求を取りまとめましたので、よく検討され、早急に改善を図られるよう申し入れます。
 
 
 
 
1.作品募集について
 今年度も、4月以来たくさんの作品募集が学校に送られてきています。夏休みに向けて、さらに数多くの作品募集が送られてくることが予想されます。
 児童生徒にとっては、主旨が分かりにくかったり、規定が難しかったり、せっかくの夏休みが作品の作成に追われる結果になってしまいます。また、教師にとっても、応募要項一覧の作成、応募者の名簿作成、名札、作品の送付など雑務に追われ、多忙になると共に、休み前の貴重な時間を、児童生徒への作品募集の説明のために使わざるを得ません。
 この件につきましては、今までの市教委交渉の折りにも「各校で負担にならないように参加してほしい」との回答があり、また、校長会交渉でも「強制でやってはいけない。各校での精選」との回答もありました。
 この立場を堅持され、さらに改善されますよう申し入れます。
 
(1) 作品募集が、児童生徒や教職員の過重負担になっている実態を伝え、安易な学校依存を改めるよう関係諸機関に通知すること。また、市教委に対しても、作品募集の内容を十分吟味し大幅に減らすよう働きかけること。
 
(2) 営利団体・宗教団体の作品募集は行わないこと。
 
(3) 各校で、当面以下の改善を図られたい。
 @ 自由応募とし、学校・学年・学級での参加点数を決めないこと。
 A 作品を学校に選定させず、全て受け取るよう関係機関に働きかけること。
 B 応募一覧の作成をしなくてもいいように、関係機関に、応募要項を必要数送らせること。
 C 名簿の作成は学校に任せるのではなく、当該団体、機関で行わせること。
 
 
2.夏休みの勤務について
  一昨年、一部の小学校で、突然、学校長が「午前中(午後)勤務があったなら、午後、(午前)年休か指定休をとるように」と言い出し、その通り実行された学校がありました。
  そこで、一昨年の校長会交渉の折り、この問題を取り上げましたところ、「研修については、今まで通り教職員の資質向上のため弾力的に運用すべきである。校長裁量である。」ことが確認されました。
  教員の研修については教育公務員特例法第19・20条で述べられているように教員の権利であり「授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて」行えることは明白であります。さらに、義務教育諸学校等の教職員の給与等に関する特別 処置条例の施行についての第3の1の(3)でも「夏休み等の学校休業期間については教育公務員特例法第19条(研修)および第20条(研修の機会)の規定の趣旨に沿った活用を図るよう留意すること」と明確に規定するところであります。また、1971年12月24日愛知県条例として長期休業期間を考慮し、正規の勤務時間内であっても、業務の種類・性質によっては、承認のもとに、学校外の勤務により処理しうるよう運用上配慮を加えるように規定しています。愛教組と県校長会との確認事項(1997年5月)にも反するものであり、こうした急激な勤務条件の変更を組合との協議もなしに行うことは労働組合法第36条にも違反するものです。
  今年度は、学校長の私的な見解で法律をねじ曲げ、確認事項を踏みにじることのないよう申し入れます。
  私たち教員は、本来勤務時間内で行うべき仕事を、勤務時間を超えて学校や家庭で仕事をしており、それについては一言もふれず、休業中のことだけ「社会がどうの、世間がどうの」と言って研修の機会を奪うことは、私たちの日頃の教育活動を踏みにじるばかりか、共に職場で働くものとしてはとうてい納得できないものです。
  よって、以下のことを再度確認し、夏休みの勤務が従来通り行われるよう申し入れます。
 
・出校日、プール当番、部活指導等で出勤の際、児童生徒の登校前、下校後、従来通り研修時間を設定すること。
 
 
 
校長会申入書へ
 

 
 1999年4月12日
 
 
一宮市教組発9902号
1999年4月12日
一宮市小中学校長会
会長 野々垣国男様
一宮市教職員労働組合
執行委員長 徳田清孝
 
 
申し入れ書
 
 
 日頃より一宮の教育発展のためご尽力されご苦労様です。
つきましては、子ども達の教育環境をよくし、働きがいのある学校にするために、下記の要求をとりまとめましたので、よく検討され早急に改善を図られるよう申し入れます。
 
 
 
 
 
1.式の日の午後について
  式の日の午後は、「支障のない限り、県の校長会と愛教組との確認事項を守っていきたい」(校長会回答)に基づいて、研修時間を設定すること。
2.勤務の割り振りについて
  登下校指導、週番活動、学校行事、諸会議、現職教育などで時間外勤務が行われる場合は、県の「勤務時間に関する規則」に基づいて、事前に勤務の割り振りを実施すること。
3.休息、休憩時間の確保について
  休息、休憩時間に週番指導や諸会議、作業などを行う学校があるが、すべての学校できちんと休息、休憩がとれるよう配慮すること。
4.事務用品の支給について
  「公務をまっとうするのに必要なものは、公費と考えている」(校長会回答)に基づいて、教職員が必要としている事務用品を支給すること。
5.家庭訪問の旅費支給について
  「一宮市立学校職員に係る自家用車の公務使用に関する取扱要綱」が実施され、規程上の整備がされたので、家庭訪問に対する旅費を支払うこと。
6.旅費支出の適正化について
  旅費の予算、決算を「公開していけないとはいっていない。」「適正かつ公平に処理するよう指導している」(県教委回答)に基づいて、下記の事項について要求します。
 ア.各学校で、旅費の予算・決算を教職員に報告し、合意による予算執行をすること。
 イ.管理職と一般教諭を区別し、校長(教頭)旅行と称した県外研修に毎年行く制度を改め、すべの教職員が県外研修に行けるようにすること。
7.休憩室等の福利厚生施設の設置について
  市教組の「労働省告示の快適職場指針に沿って、シャワー室、休憩室、喫煙室などの福利厚生施設を設置する計画を作成すること」という要求に対し、「現在の施設を有効に使 用してほしい」(市教委回答)に基づいて、下記の事項について各学校の実状や教職員の要求に合わせて改善を図ることを要求します。
 ア.空き教室等を活用し、休憩室を設置すること。
 イ.喫煙室を設けるなどして分煙を図ること。
8.校内外の諸会合を精選し、児童生徒とふれあう時間を確保することについて
  県教育長名で「学校を対象にした諸行事、諸会合の見直しについて」「学校運営の改善 について」という依頼・通知が出ていることはご存知の通りです。今、教育の現状は、依頼・通知が出されたときよりもさらに悪化し、いじめ・不登校に加え、「学級崩壊」「授業不成立」、すぐ「キレル子」たちの続出など危機的な状況にあります。そこで、上記依頼・通知の精神に則り、諸会議や報告書・研究レポート等も客観的に必要不可欠で最低限のものにするよう根本的・抜本的な見直しをし、大胆な精選をはかることが必要と考え、下記の事項について要求します。
 ア、既存の講習会は廃止し、教育課程の変更や制度変更上必要不可欠な講習会のみにすること。
 イ、主任者会・部会等は、緊急不可欠な事項があるときだけ開催するようにすること。
 ウ、主任者会・部会等で要請される報告書や研究レポートは、実際に即し、必要最低限のもののみとし、簡素化を図ること。
 エ、校内の部会・各種委員会(企画委員会を含め)を見直し、諸会議の回数を減らすこと。
9.教頭ならびに教務・「校務」主任の授業担当時間数、職務の適正化について
  現在の学級担任の持ち時間数では、子どものノートの点検、テスト作成や成績処理等にかかる時間数が確保されていないため、下記の事項について要求します。
 ア、教頭の担当時間数を大幅に増やし、専科教諭の半分程度にすること。
 イ、教務・「校務」主任の授業時間数を、専科教諭にふさわしい時間数にすること。
 ウ、「校務分掌の一職務として認識し、中間管理職扱いしていない」(市教委回答)に基づき、教務・「校務」主任の職務を見直し、管理運営に関わる職務は、校長・教頭が行うこと。
10.運動能力テストについて
  昨年度、小学校1年の運動能力テストを50m走だけにしたことを職員は歓迎し、「今後、今年努力したことは後戻りしない」(校長会回答)に期待を寄せています。そこで今年度、以下の点を要求します。
 ア、小学校1年生は、運動能力テストは行わないこと。
 イ、昨年度以上の負担増にならないように配慮すること。
11.教育振興会の刊行物等の購入について
 「学校における補助教材の取り扱いなどについて」(文部省通知)に基づいて以下の点を要求します。
 ア、教育振興会の物品・教材等の販売を教師に肩代わりさせるなど特別扱いをしないこと。
 イ、教育振興会のように学校に金品を渡すような団体・業者から、物品・教材を購入しないこと。
12.集金事務を口座振替にすることについて
  私たちは、すべての集金事務について全市一斉の口座振替の実現をめざしていますが、当面各学校ごとに実施するにあたって、下記の事項について要求します。
 ア、父母に高い手数料を払わせることなく口座振替を実施すること。
 イ、金融機関は、銀行のみならず、郵便局、農協なども視野に入れて考慮すること。
 ウ、PTAを含めて、各学校で実施に向けての検討機関を設置すること。
 エ、一宮市教職員労働組合と校長会学校管理運営部会と話し合う機会を設けること。
 オ、他地域と同じように、雑務排除の観点から学年会計簿のみとし、学級集金簿はなくすこと。
13.用紙代の公費負担について
  学校によって用紙代公費負担の認識と実態がばらばらである現状を早急に是正し、すべての学校で全ての用紙(更半紙・上質紙・色上質紙・中質紙・画用紙・印刷用画用紙・B紙・書道半紙・工作用紙・原稿用紙・色ケント紙・千代紙・和紙・版画用紙など)を公費負担にすること。
 
 
 
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