各種申し入れ書
施設改善の要求
2000年人事異動に関する申し入れ
授業時間・研修時間の確保と多忙化解消、労働条件の改善・教職員の安全と健康確保、公平、明朗な職場、教職員および組合への差別・抑圧をなくす、教育予算増額・環境整備、学校訪問、教科書採択に関わる問題、副教材の採択、その他
作品募集
集金の口座振替・勤務時間・学校の施設備品の整備・市費事務職員の引き上げ
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
一宮市教組発9911号
1999年12月9日
教育長 尾関 良英様
一宮市教職員労働組合
執行委員長 徳田 清孝
要 求 書
日頃は、一宮の教育発展のために尽力されご苦労さまです。
組合で施設・設備改善要求をとりまとめましたので、よく検討され、誠意をもって改善を図られるよう要求します。
記
施設・設備の改善
☆各学校毎の改善要求は、省略
☆全校で設置を要求
雨天時、雨が吹き込む渡り廊下に窓を設置する。
窓ガラスを安全ガラスに替える。
男女別休憩室・喫煙室・女性用更衣室の設置。
温水シャワー室(水泳用・職員用)の設置。
職員室に新しい機種のパソコン・プリンタの設置。
職員室のパソコンにインターネットもできるLANを組んでほしい。
児童用のロッカーの増設。
掃除道具箱の改善(ほうきが床につかえないように)。
プールのメーターを見やすくしてほしい。
一宮市教組発9910号
1999年11月24日
教育長 尾関 良英 様
一宮市教職員労働組合
執行委員長 徳田 清孝
2000年度人事異動に関する申し入れ書
教職員の年度末人事異動は、憲法・教育基本法に基づく教育の充実、発展のために、より教職員の積極性、自発性を引き出すよう配慮されるべきだと思います。また、公務員の立場からも公平で差別のない人事が行われなければなりません。
私たちは、上記の原則をふまえて以下のような諸要求を提出しますので、誠意をもって対処されるよう申し入れます。
記
1.基本的事項について
(1)憲法・教育基本法の理念に基づき、人事異動は明朗かつ公正に行い、性別・思想・信条・組合の違い等による差別的人事は行わないこと。
(2)教職員の人事異動に当たっては、教職員本人の希望を尊重するとともに納得による異動を原則とすること。本人の意志に反し、校長専断の人事を行わないこと。
(3)市の人事異動方針にある年数条項を撤廃すること。
2.異動人事について
(1)教職員の希望の把握や意向打診については、特定の者のみに偏ることなく、公平且つていねいに行い、正確に教育委員会に伝えるよう学校長に徹底すること。
(2)異動に当たっては、年数による機械的な異動ではなく、本人の希望を実現するよう努力すること。特に、病気、家庭事情、保育、遠距離通勤など、本人の事情を最大限考慮に入れること。
(3)発令の10日以上前に内示を本人に伝え、了承を得ること。
(4)内示の異議申し立てがあった場合、校長・市教委はそれぞれ誠実に対応し、組合との協議に基づいて対処すること。
(5)小学校から中学校へ、また中学校から小学校への転任は、機械的、強制的にならず、本人の希望と納得の上で行うこと。
(6)高年令の教職員の勤務地を、自宅から遠距離や交通不便な所にしないよう配慮すること。
3.校長・教頭人事について
(1)校長・教頭の任用に当たっては、次の諸点を踏まえて選考されたい。
@ 憲法、教育基本法など、教育の基本理念を遵守する人物であること。
A 教育に優れた識見と力量を持っていること。
B 現場教職員の信望が厚い人物であること。
C 教職員・児童・生徒の人権を尊重する人物であること。
D 品性、社会道徳においても適格であること。
E 教職員の生活と権利、団結権の擁護に理解があること。
F 以下の事項に該当しないこと。
ア.児童・生徒に対し体罰や人権侵害をしたり、黙認したりしている。
イ.同僚に対し、暴力、暴言、卑劣な言動をする。
ウ.業者と癒着し、リベートを受け取ったり、業者に金品を請求する。
エ.上司に当たる人や任採用に関与する人に付け届けをする。
オ.金銭に節度がない。
カ.教育者としても、社会人としてもひんしゅくをかう行為をする。
(2)金品、情実、学閥、所属組合に左右されない、公平な任用をすること。
4.教務主任・校務主任の任用について
(1)職場の合意を尊重し、新年度に校内で決定すること。
(2)所属組合に左右されない公平な任用をすること。
(3)教務・校務主任は校務分掌の一職務であるため、辞令伝達式を行わないこと。
5.その他
(1)定数内講師の配置をやめ、正式採用者を確保すること。
(2)教職員の生活・権利を守る立場から、退職の強制や勧奨を行わないこと。
一宮市教組発9909号
1999年7月21日
一宮市教育委員会
教育長 尾関 良英様
一宮市教職員労働組合
執行委員長 徳田 清孝
要求書
日頃より一宮の教育発展のためにご尽力されご苦労さまです。
つきましては、子どもたちの教育環境をよくし、教職員にとって働きがいのある学校にするために、下記の事項について交渉を申し入れます。内容をよく検討され、誠意ある回答をお願いします。
記
1. 授業時間・研修時間の確保と多忙化解消、労働条件の改善に向けて
(1) 平成8年4月16日付県教育長名の通知「学校運営の改善について」の趣旨に沿い、教員の多忙化解消に努力されたい。
@ 各種研修会や講習会、主任者会で、今年度は、何を精選し配慮したか明らかにすること。
A 法的根拠がなく、教育的な意義が問い直され種目変更にいたったような体力テストの全市一律実施をやめ、文部省の抽出校のみとすること。
ア、小学校1年の体力テストを50m走だけにしたことなどに続き、今後の改善、検討の方向を明らかにすること。
イ、当面、実施種目は各学校ごとの自主的な判断に任せること。
ウ、体力テストの個人票をなくすこと。
エ、効果的な活用がされていない市の集計を止めること。
B 修学旅行や野外教育活動など泊を伴う行事の超過勤務に関しては、勤務時間の割り振りを行うよう指導すること。
C 中学校では超過勤務が常態化しているので、8時間勤務が守られるよう指導すること。
「中学校では学年部会が職員会に代わる部会のようなもの」と位置づけ正規の重要な勤務と考えている立場から、学年部会が勤務条例に基づき正規の勤務時間内にできるよう、また時間外勤務になった場合は勤務時間の割り振りをきちんと行うよう指導すること。
今年度、どのような改善がなされてきているか、明らかにすること。
(2) 学校教育法施行規則22条3項に関する文部事務次官通達と県教委の「教職員定数配当方針」に基づき、以下の改善を図られたい。
@ 昨年度「教務主任や校務主任を中間管理職扱いしていない」という回答であったが、それでは、教務主任や校務主任は「学年主任と同格である」という県教委と同じ見解である のか。
A 教務主任・校務主任に校長や教頭の職務を肩代わりさせないよう指導すること。
B 教務主任・校務主任は、校務分掌上の一職務であるため、辞令伝達式を行わないこと。
(3) 児童生徒の金銭トラブルを防ぎ、集金事務の簡素化を図るために口座振替にすること。
@ 父母に高い手数料を払わせることなく口座振替を実施すること。
A 各学校ごとの口座振替実現に向け、どのように校長を指導したか明らかにすること。
B 口座振替実現に向け、各学校に推進機関を設置するよう指導すること。
C 雑務排除の観点から他地域と同じように学級集金簿を廃止すること。
(4) 部活動の社会体育への移行を具体的、計画的に進めること。
@ 学校の実情や子どもの実態を無視し、一部の児童のためだけのものになっている各種選手権大会等への参加の強制をしないように関係機関に働きかけること。
当面、以下の選手権大会については、社会体育の受け皿があるので早急に廃止すること。
ア、水泳(スイミングスクールなど)
イ、サッカー(サッカースクールなど)
ウ、ロードレース(シティマラソンなど)
A 中学校の4・5月の連休中の選手権は、廃止すること。
2. 教職員の安全と健康確保について
労働安全衛生法(以下、労安法)の完全適用を進め、教職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境を形成するために、以下の改善を図ること。
(1) 教職員の健康診断にあたっては、労安法を早期に適用すること。
@ 教職員の健康診断にあたっては、施設・設備の整った医療機関で行うようにすること。
A 健康診断の日数を増やすことによって一日の検査人数を減らし、午前中の早い時間帯に検査を終了すること。
B 健康診断項目の充実を引き続き図ること。(血液検査のクレアチニン・尿酸・血糖・HbA1c等<校医の指摘>)
C 34才以下の教職員の検診内容を充実すること。
D 養護教諭に「本務でない健康診断会場での受付」をさせないこと。
(2) 快適な職場環境にするために、快適職場指針の具体化を図ること。
@ 学校労働安全衛生法を早期に条例化をすること。
A 衛生推進委員会の設置のめどを明らかにすること。
B 労働省告示の快適職場指針に沿って、シャワー室、休憩室、喫煙室などの福利厚生施設を設置する計画を作成すること。
C 校長に対して職場管理者として健康・安全管理の仕事をするように指導すること。また、その職務を養護教諭や保健主事等にさせないよう職場管理者としての責任を明確にすること。
D 全教職員に労安法のパンフレットを配布し、労安法を周知徹底させること。
3.公平、明朗な職場をつくり、教職員および組合への差別・抑圧をなくすために
(1) 教務主任・校務主任への任用について
@ 教務主任・校務主任は、他の各種主任と同様に固定化しないこと。
A 教務主任・校務主任の任用について、推薦・選考基準およびその書式を明らかにすること。
(2) 法的根拠がなく、学校をあけることが多い教科指導員制度は、廃止すること。
(3) 教務主任・校務主任の任用や組合役員の持ち時間数、校務分掌の軽減等で、以下のような明白な優遇措置があるが、そのことを校長会にどのように指導したか明らかにすること。
・一宮教組委員長 校務主任…週10時間(5年理科9時間、補助のT・Tとして特殊1時間)
・一宮教組副委員長 校務主任…週10時間(3年図工4時間、補助のT・Tとして家庭科6時間)
・一宮教組新執行委員K氏 校務主任…週14時間(昨年度)→週11時間(今年度)
(4) リフレッシュ休暇等諸法規に認められた教職員の権利を認めない校長を指導すること。
(5) 人権意識の欠落した校長を指導すること。
4. 教育予算増額・環境整備について
(1) 「義務教育は無償」の原則に沿って、父母負担の軽減に努め、消耗品は一切公費負担とすること。特に、以下の点について改善を図ること。
@ 毎年不用金がありながら、各学校からの修繕要求に対して2割程度しか実施できていない理由を明らかにすること。(昨年度の不用金約3億8千万円程度)
A 用紙代は、全額公費負担をめざし増額すること。
B 用紙代が少ない学校があるので、学校間格差が出ないよう指導すること。
C 事務用品や学級備品が不足しがちであるので、教育活動に必要な物品を十分に確保できるよう消耗品費を増額すること。
D 理科ノート(「観察と実験」「実験と観察」)を公費負担にした理由を明らかにすること。
E 算数セットは、高額でしかも2年しか使わず長年使用も可能なので、父母負担ではなく学校備品とすること。
F 各校の学校予算・決算を教職員に報告するよう指導すること。
(2) 教育基本法第10条2項の精神に基づき、学校の施設・設備の管理、整備に努めること。特に、以下の点について改善を図ること。
@ 当面安全シール(ガラス飛散防止フィルム)を廊下側だけでなく教室の全面に貼ること。また、その計画を明らかにすること。
A 子どもの安全のためにすべての遊具のペンキ塗りは専門の業者に委託すること。
B 子どもの健康、安全および授業時間確保のためにプール清掃は専門の業者に委託すること。
C 学校カウンセラーは、現場の要請に応じて派遣すること。また、そのための増員を関係機関に働きかけること。
D 学校図書館に図書事務を行うパートを置くこと。当面購入図書の受け入れ作業を業者委託にすること。
E ますます出番がふえ、多忙を極める養護教諭を複数配置するよう関係機関に強力に働きかけること。
F 全校に温水シャワーを設置する計画を明らかにすること。
G 子どもの権利条約第24条の趣旨に則り、全教室に冷暖房(エアコン)設備を設置すること。
H 用務員を完全配置すること。パートで雇う場合は、開錠も施錠も行えるように雇うこと。
I 市費事務職員の廃止及び引き上げの計画を止めること。
J すべての障害児学級の教室には、手洗い場、瞬間湯沸かし器、冷暖房設備をすみやかに設置すること。
5. 学校訪問について
学校訪問は、「教育目的を遂行するために必要な条件整備」のために行うのであるから、子ど も・教職員に時間的、精神的な負担が著しい現在の学校訪問を以下の点で改善すること。
(1) 地方教育行政法に基づく学校訪問であるから点検帳簿は法令や規則に基づいた帳簿のみとすること。
(2) 「実態をふまえて計画を立てて実施している」という回答から、参観計画も事前に決めているはず。参観する授業を事前に明らかにし、公開授業は1時間とすること。
(3) 校内現職教育の一環である研究授業は各校の自主性に任せ、指定授業として学校訪問時に強制的に行わせるのはやめること。
(4) 学校訪問時に、教科指導員を派遣する法的根拠を示すこと。
(5) 教科指導員の派遣は研究授業を深めるために行うのであるから、研究授業が行われる午後からにし、平常の授業に支障をきたす午前からの訪問は止めること。
(6) 全体会での指導講評をなくし、勤務時間内に現場教職員の要望を聞く時間を十分とること。
(7) 学校訪問記録の提出を求めないこと。(必要ならば教育委員会側で行うこと。)
6.教科書採択に関わる問題について
(1) 文部省の教科書採択の改善についての通知・行政改革委員会の教科書採択制度に関する意見に則り、各学校単位の採択の実現に向けて努力すること。
(2) 当面、現場の教職員の意見がより反映されるよう手だてを講じること。
(3) 調査委員以外であっても教科書展示会に参加し研究することは、教職員の本務であることを認めること。
7.副教材の採択について
(1) 作文、体育、道徳等の副教材の採択は、数社の出版物の実物を示し、十分検討して行うよう指導すること。
(2) 副教材の採択は、その年度の担当教師が検討して行うものであるから、上記のものについても、他の副教材と同じように、その年度の担当教師が4月に採択するように指導すること。
(3) 教育振興会の出版物を「よりよい物で安価」と回答した判断基準を明らかにすること。
(4) 「子とともに」等の購入数が少ないからといって、申し込み用紙を何度も増し刷りして教師に注文を取らせるような特別扱いをしないように指導すること。
8.その他
(1) 「君が代」「日の丸」の学校教育現場での強制はやめること。
(2) 現職教育講演会等、市教委主催の行事において市民憲章の唱和をすることは、強制であるのでやめること。
(3) 日本語教育が必要な児童・生徒がいる学校の実態を明らかにし、県に働きかけた結果、専門の指導員派遣の計画がどうなっているのかを明らかにすること。
一宮市教組発 9907号
1999年7月 6日
一宮市教育委員会
教育長 尾関 良英 様
一宮市教職員労働組合
執行委員長 徳田 清孝
申し入れ書
日頃は、一宮の教育発展のためにご尽力されご苦労さまです。
組合員の総意で、当面急を要する下記の要求を取りまとめましたので、よく検討され、早急に改善を図られるよう申し入れます。
記
1.作品募集について
私たちの組合は以前より、作品募集は該当団体が自主的に公募され、学校に依存しないで行うよう申し入れてきました。この件について貴教育委員会より「精選する方向で取り組んでいる」との返答をいただいてきました。しかるに、実態は、減少するどころかますます増加する傾向を示しています。あらためて申すまでもなく、教師にとっても児童生徒にとっても、これらを含むさまざまな要請に追われ、多忙なゆとりのない学校生活を強いられています。
1996年4月16日付県教育長名の通知「学校運営の改善について」が出された後も教育現場ではさしたる改善がされたという実感がありません。
夏期休業中の作品募集を前に昨年度同様もしくはそれ以上の作品募集がなされるのではないかと危惧いたしております。貴職が努力していると返答なさるだけでなく、現実に具体的な方策を執られ、以下の点を改善されるよう申し入れます。
ア.作品募集は、学校に依存せず当該団体、機関が直接責任を負うよう関係団体機関に通知されたい。
イ.営利団体・宗教団体の作品募集は、受け付けないこと。
ウ.当面、以下の改善を図られたい。
(1) 自由応募とすること。(応募者なしでも催促しない)
(2)応募作品は、学校に選定させず、すべて受け取ること。
(3) 作品用紙を必要枚数分送ること。(裏面等に必要事項が印刷してあること)
(4)名簿の作成は学校に任せるのではなく、当該団体、機関で行うこと。
(5) 学校ごとの応募数を集計し、各校に知らせるなど募集を競わせるようなことはしないこと。
一宮市教組発9903号
1999年 4月23日
一宮市教育委員会
教育長 尾関 良英様
一宮市教職員労働組合
執行委員長 徳田清孝
申し入れ書
日頃は、一宮の教育発展のためにご尽力されご苦労さまです。
つきましては、子どもたちの教育環境を良くし、働きがいのある学校にするために、下記の要求をとりまとめましたので、よく検討され、早急に改善を図られるよう申し入れます。
記
1.集金事務を口座振替にすること
私たちの組合が市議会に提出した口座振替に関する陳情書が「善処方要望」として採択され、貴職も昨年の夏「各学校の実状、地域の状況等に違いがある。校長会の学校管理運営部会でも調査・研究をお願いしてある。校長会とも話し合いを続けて検討していきたい。」と答えられている。
以上の経過をふまえ、集金事務について早急に口座振替の実現を要望する。当面実施にあたっては以下の点に留意すること。
ア.父母に高い手数料を払わせることなく口座振替を実施すること。
イ.とりあえず、各学校で口座振替を実施するよう、学校長を強力に指導すること。
ウ.口座振替を実施すれば、金銭を学級担任が直接扱わなくなるため、他地域と同じように学級集金簿が不要となる。したがってこれをなくすこと。
2.勤務時間については、法を守るよう指導すること
ア.中学校では超過勤務が常態化している。小学校でも8時間勤務が守られていないところがあるので法を守るように指導すること。
特に、「4%の教職調整額と義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別処置条例」に述べられている「時間外勤務手当、休日勤務手当は支給しない。超過勤務は命じない。限定4項目に限る。」という内容については、貴職が昨年私たちとの交渉の場で確認したことであり、この内容を遵守するよう管理職に徹底を図ること。
また、「中学校では学年部会が職員会に代わる部会のようなもの」(市教委回答)と位置づけ正規の重要な勤務と考えている立場から、学年部会が勤務条例に基づき正規の勤務時間内にできるよう、また、時間外勤務になった場合は、勤務時間の割り振りをきちんと行うように指導すること。
イ.修学旅行や野外教育活動など泊を伴う行事に関わる軽減処置(休息時間・睡眠時間等の確保)を行うこと。また、その際の超過勤務に関しては、事前に勤務時間の割り振りの計画を立て、きちんと行うよう指導すること。
3.教育基本法第10条の精神に基づき、学校の施設・設備の管理・整備に努めること
ア.昨年度、台風の時、強風でガラスが割れたり、運動場南側のガラスにボ−ルがあたり割れたりした。子どもの安全のために、早急に全ての学校のガラスに飛散防止フィルムを貼ること。また、その計画を明らかにすること。
イ.子どもの安全および授業時間の確保のため、プ−ル清掃は専門の業者に委託すること。
ウ.全ての学校プ−ルに温水シャワ−を設置すること。また、その計画を作り明らかにすること。
エ.各学校で用紙や事務用品の支給実態が異なっている。学校によって、市費でまかなえる用紙が違うことは、父母の知るところとなれば大問題となる。学校間格差が出ないよう、用紙代・消耗費の増額をはかり支給すること。
オ.各学校から出された修繕申請がたくさんあるにもかかわらず、なかなか改善されていない。市の教育予算が余っているのに、十分活用されていない。
子どもたちがよりよい環境で教育を受けられるよう、修繕申請に出された項目を、最大限実行すること。
4.市費事務職員を廃止・引き上げする計画を中止すること。
B1998年7月30日
一宮市教組発9809号
1998年7月30日
一宮市教育委員会
教育長 尾関 良英様
一宮市教職員労働組合
執行委員長 徳田清孝
要求書
日頃より一宮の教育発展のためにご尽力されご苦労さまです。
つきましては、子どもたちの教育環境をよくし、教職員にとって働きがいのある学校にするために、下記の事項について交渉を申し入れます。内容をよく検討され、誠意ある回答をお願いします。
記
1. 授業時間・研修時間の確保と多忙化解消、労働条件の改善に向けて
(1) 平成8年4月16日付県教育長名の通知「学校運営の改善について」の趣旨に沿い、教員の多忙化解消に努力されたい。
@ 各種研修会や講習会、主任者会で何を精選し配慮したか明らかにすること。
A 作品募集のあり方を根本的に見直し、大幅に減らすこと。
ア、上記通知の趣旨に則り、関係機関にどのような働きかけをし、何を改善したか明らかにすること。
イ、今年度市教委が認可し、各学校に配布した作品募集の一覧表を提示すること。
ウ、応募状況の一覧表を各学校に配布し、応募を競わせるようなことはしないこと。
B 法的根拠がなく、教育的な意義が問い直され種目変更にいたったような運動能力テスト、体力診断テストの全市一律実施をやめ、文部省の抽出校のみとすること。
ア、(小学校1年の運動能力テストを50m走だけにしたことを職員は歓迎し、今後の改善に期待を寄せています。)今後の改善、検討の方向を明らかにすること。
イ、当面、実施する場合は、種目を各学年ごとに決定できるようにすること。
ウ、体力診断・運動能力テスト個人票をなくすこと。
C 修学旅行や野外教育活動など泊を伴う行事に関わる軽減措置(休息時間・睡眠時間等の確保)を行うこと。また、その際の超過勤務に関しては、勤務時間の割り振りをきちんと行うよう指導すること。
D 中学校では超過勤務が常態化しているので、8時間勤務が守られるように指導すること。
ア、4%の教職調整額と義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(以下、給特法)についてどのように理解をしているか明らかにすること。
イ、給特法を理解せず、教職調整額を「超過勤務手当」に代わるもののようにまちがった理解をしている校長がいるので、法に照らし正しく理解するよう指導すること。
イ、「中学校では学年部会が職員会に代わる部会のようなもの」と位置づけ正規の重要な勤務と考えている立場から、学年部会が勤務条例に基づき正規の勤務時間内にできるよう、また時間外勤務になった場合は勤務時間の割り振りをきちんと行うよう指導すること。
(2) 学校教育法施行規則第22条第3項に関する文部次官通達と県教委の「教職員定数配当方針」に基づき、以下の改善を図られたい。
@ 教務主任や校務主任を中間管理職扱いすることをやめ、県教委の見解(専科教諭として配当)に沿って一校務分掌上の職務として扱うこと。
A 教務主任や校務主任は担任または専科教諭として相当の授業を持つよう指導すること。
B 教務主任・校務主任に校長・教頭の職務を肩代わりさせないよう指導すること。
C 教務主任や校務主任は、校務分掌上の一職務であるため、辞令伝達式を行わないこと。
(3) 集金事務の簡素化を図るために口座振替にすること。
@ 父母に高い手数料を払わせることなく口座振替を実施すること。
A 各学校ごとの口座振替実現に向け、どのように校長を指導したか明らかにすること。
B 雑務排除の観点から他地域と同じように学級集金簿をなくすこと。
(4) 部活動の社会体育への移行を具体的、計画的に進めること。
@ 当面学校の実情や子どもの実態を無視した各種選手権大会等への参加の強制をしないように関係機関に働きかけること。
A スイミングスクール等が普及し、底上げも達成しているので水泳選手権大会は廃止すること。
B すでにシティマラソンという受け皿があるロードレース大会は廃止すること。
(5) 国際交流員の送迎を学校職員にさせないためにどのような検討をしたか明らかにすること。
2. 教職員の安全と健康確保について
労働安全衛生法(以下、労安法)の完全適用を進め、教職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境を形成するために、以下の改善を図られたい。
(1) 教職員の健康診断にあたっては、労安法を早期に適用すること。
@ 教職員の定期健康診断にあたっては、施設・設備の整った医療機関で行うようにすること。
A 当面教職員の健康診断にあたっては、プライバシーが保護されるようさらに改善を図ること。(全日程男女別実施、尿検査の改善など)
B 健康診断項目の充実を引き続き図ること。(血液検査のクレアチニン、尿酸、血糖、HbA1cなど<校医の指摘>)
C 教職員の定期健康診断は、人間ドック等の健康診断でも代替できるよう期間をのばすこと。
D 健康診断会場での受付をただでさえ多忙で、学校にいてほしい養護教諭にさせないこと。
また、教職員健康診断の受付という仕事を養護教諭の本務と考えるか、明らかにすること。
(2) 快適な職場環境にするために、快適職場指針の具体化を図るよう努力すること。
@ 学校労働安全衛生法の早期条例化をすること。
A 労働省告示の快適職場指針に沿って、シャワー室、休憩室、喫煙室などの福利厚生施設を設置する計画を作成すること。
B 校長に対して職場管理者として健康・安全管理の仕事をするように指導すること。また、その職務を養護教諭や保健主事等にさせないよう職場管理者としての責任を明確にすること。
C 全教職員に労安法のパンフレットを配布すること。
(3) 文部省の通知「公立学校等における労働安全衛生管理体制の整備について」(文体学第310号)に基づき回答された内容を明らかにすること。
3. 公平、明朗な職場をつくり、教職員および組合への差別・抑圧をなくすために
(1) 教務主任・校務主任への任用について
@ 教務主任・校務主任は、他の各種主任と同様に固定化しないこと。
A 教務主任・校務主任の任用について、推薦・選考基準およびその書式を明らかにすること。
(2) 法的根拠のない教科指導員制度は、廃止すること。
(3) 教務主任・校務主任の任用や組合役員の持ち時間数等で一宮教組と比べて差別的対応がないようにすること。特に、従来から一宮教組の委員長の持ち時間数や校務分掌に明白な優遇措置があるが、そのことを校長会にどのように指導したか明らかにすること。
(4) 教職員を怒鳴り散らすような人権意識の欠落した校長を指導すること。
4. 教育予算増額・環境整備について
(1) 「義務教育は無償」の原則に沿って、父母負担の軽減に努め、消耗品は一切公費負担とする。特に、以下の点について改善を図られたい。
@ 用紙代公費負担の学校間格差が依然あるので、用紙代公費負担の基準の徹底を図るとともに、厳密に調査を行い、用紙代を増額すること。
A 事務用品や学級備品が不足しがちであるので、教育活動に必要な物品を十分に確保できるよう消耗品費を増額すること。
B 健康手帳を公費負担にした理由を明らかにすること。
C 算数セットは、高額でしかも2年しか使わず長年使用も可能なので個人持ちではなく学校備品とすること。
D 学校予算・決算を教職員に報告し、合意による予算執行をするよう指導すること。
(2) 教育基本法第10条第2項の精神に基づき、学校の施設・設備の管理、整備に努められたい。特に、以下の点について改善を図ること。
@ 当面安全シール(ガラス飛散防止フィルム)を廊下側だけでなく教室の全面に貼ること。また、その計画を明らかにすること。
A 子どもの安全のためにすべての遊具のペンキ塗りは専門の業者に委託すること。
B 子どもの安全および授業時間確保のためにプール清掃は専門の業者に委託すること。
C 学校カウンセラーは、現場の要請に応じて派遣すること。また、そのための増員を関係機関に働きかけること。
D 学校図書館に図書事務を行うパートを置くこと。当面購入図書の受け入れ作業を業者委託すること。
E ますます出番がふえ、多忙を極める養護教諭を複数配置するよう関係機関に強力に働きかけること。
F すべての学校のプールに温水シャワーを設置するよう計画を作り実施すること。
G 子どもの権利条約第24条の趣旨に則り、全教室に冷暖房(エアコン)設備を設置すること。
H 用務員を完全配置すること。パートで雇う場合は、開錠も施錠も行えるよう午前と午後とに分け2人雇うようにすること。
I 障害児学級の教室には、手洗い場、瞬間湯沸かし器、冷暖房設備をすみやかに設置すること。
5. 学校訪問について
依然として管理的色彩が濃く、子ども・教職員に時間的、精神的な負担が著しい学校訪問が続けられている。学校運営正常化のために当面以下の点で改善を図られたい。
(1) 「教育目的を遂行するために必要な条件整備」のための学校訪問にすること。
(2) 現在のような子ども・教職員にとって負担が著しい学校訪問は1年おきとすること。
(3) 学校教育法施行規則第15条に基づいた帳簿のみを保存簿冊とすること。
(4) 「実態をふまえて計画を立てて実施している」から、参観計画も事前に決めているはず。参観する授業を事前に明らかにし、公開授業は1時間とすること。
(5) 学校訪問の目的は、「教育目的を遂行するために必要な条件整備」であるから、指定授業はなくすこと。
(6) 学校訪問は教科指導員の勉強の場ではないから、教科指導員は派遣しないこと。
(7) 全体会での指導講評をなくし、現場の教職員の生の声を聞く場とすること。
(8) 学校訪問記録の提出を求めないこと。
6. 教科書採択に関わる問題について
(1) 教科書採択制度を見直し、現場の教職員の意見が反映されるよう関係機関に働きかけること。
(2) 調査委員以外であっても教科書展示会に参加し研究することは、教職員の本務であることを認めること。
(3) 「平成8年、平成9年の2回にわたり教科書展示会参加を承認しなかった校長の判断は適切であった」とする一宮市教委発463号の回答は、教師のいかなる業務に支障をきたすと判断して「適切であった。」としたのか明らかにすること。
7. 副教材の採択について
(1) 「作文の広場」「理科ノート」「図書館ノート」「明るい心」「明るい人生」「わたしたちの安全」「たのしい体育」等の採択は、実物を示し、十分検討して行うよう指導すること。
(2) 副教材の採択は、その年度の担当教師が、検討して行うものである。よって上記のものについても、他の副教材と同じように、その年度の担当教師が4月に扱うように指導すること。
(3) 教育振興会の出版物を特別扱いして斡旋しないこと。また、教職員に販売業務の肩代わりをさせないように指導すること。
(4) 校長が入学式で「子とともに」の購読を保護者に訴えたり、購入数が少ないからといって、何度も教師に注文をとらせたりすることはやめるよう指導すること。
8. その他
(1) 現職教育講演会等、市教委主催の行事において市民憲章の唱和をすることは、強制であるのでやめること。また、市民憲章の具現化に早急に取り組むこと。
(2) 給食費の会計報告を全保護者、教職員に対して行うこと。
(3) 日本語教育が必要な児童・生徒がいる学校に専門の指導員を派遣すること。その実施状況と今後の計画について明らかにすること。
市教委申入書へ